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薬(抗精神病薬以外)を友人に譲渡は犯罪ですか?
売買した場合だけですか?

実家から自分の今住んでるところに自分が処方された薬を送ってもらうのは郵便法違反ですか?

A 回答 (4件)

>薬(抗精神病薬以外)を友人に譲渡は犯罪ですか?


売買した場合だけですか?


薬事法や医師法に抵触すると思います。
医師の診断や処方箋が無く、指定の薬剤部門・薬剤師以外の販売・取り扱いは違法です。



>実家から自分の今住んでるところに自分が処方された薬を送ってもらうのは郵便法違反ですか?

見つからなければ?ですが・・・
定型・指定の信書や郵便物ではありませんので違反でしょう。
但し、日常生活で善良なる市民が自分の薬を両親に代行して小包の中に同梱して送る事が、危険物でなく虚偽の保険登録等を伴わない時にも、厳密に違反として摘発されるかどうかは、私には分かりません。
※日本郵政に問い合わせると、当該事例が違反有無とその依拠する法令規定等が示されると思います。
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医薬部外品なら問題無し。



医薬品なら薬事法違反。

それと、処方された薬は健康保険によって国が金銭を一部負担してる物なので
本人以外のために処方して貰うことは出来ないし、嘘をついて処方して貰ったら詐欺罪です。
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>薬(抗精神病薬以外)を友人に譲渡は犯罪ですか?


>売買した場合だけですか?
これは「薬事法」に抵触します。

>実家から自分の今住んでるところに自分が処方された薬を送ってもらうのは郵便法違反ですか?
これは問題ありません。
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売買しなくても犯罪でしょう。


実家から自分の今住んでるところに自分が処方された薬を送ってもらうのは郵便法違反ではないでしょう。
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