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江戸時代に建てられた建物の固定資産税は、必要でしょうか?その建物の使い道は倉庫です。必要ならどのような算出方で算出されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>江戸時代に建てられた建物の固定資産税は、必要でしょうか?その建物の使い道は倉庫です。



江戸時代に建てられた古い倉庫で、現在残っているものの登記関係は、次の三つのうちのどれかに該当すると思われます。
《1》法務局に登記されているもの。
《2》法務局に登記されていないが市町村役場の家屋補充課税台帳(※)に記載されているもの。
《3》法務局に登記されていないし、市町村役場の家屋補充課税台帳(※)にも記載されていないもの。

《1》と《2》の倉庫は、固定資産税が課税されます。《3》の倉庫は、固定資産税は課税されません。

※東京23区の建物については、都税事務所の家屋補充課税台帳になります。


>どのような算出方で算出されるのでしょうか?

固定資産税年額=家屋の評価額×(1.4÷100)

では「家屋の評価額」はどのように算出するのかというと、これがものすごくややこしいです。↓


東京都主税局>>家屋の評価はどのようにするのか
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/in …
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市町村の固定資産担当に聞いてください。

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