プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在別居中で、旦那と、私と子どもの住所は別で、住民移動もしました。その場合、社会保険証はそのまま使えるのですが(まだ扶養に入ってるので)住所欄には両方の住所を書いていいのでしょうか。その場合、住所が変わった私や子どもの身分証明として使えるのでしょうか。

A 回答 (2件)

所轄の社会保険事務所に問い合わせるのが最良です。



あなた様の現在の生活ですが、
・ご主人様から生活費をもらっているのか
・若しくはあなた様自身が収入を上げ生計を立てているのか、その額は年間どのくらいか
こうした条件により、あなた様自身の被扶養者としての資格が左右されます。

さらにお子様ですが、通常はご主人様の被扶養者となります。また原則として生計維持者との同居が必要です。
「遠隔地被保険者証」がありますが、あれはあくまで「遠隔地」であることと、それなりの正当な理由が必要です。地域事情によりますが、県が違う、くらいでないと「遠隔地」は発行されないものとお考えください。

なお、被保険者証に記載できる住所は1つです。
仮に2つ記載したところで、
「どっちですか?」
「その証明は?」
ということになり、とても身分証明として使える代物ではなくなるでしょう。

ぜひ社会保険事務所もしくは健康保険組合にお問い合わせすることをおすすめします。
    • good
    • 4

たとえば単身赴任で夫のみ別の場所に居住する、あるいは扶養している子供が学校に通うために別の場所に住むなどでは、遠隔地被保険者証をもらいます。


そしてその別居する人の住所は遠隔地の方に、元の保険証は他の家族がまとまっている住所になります。
つまり保険証には一つの住所が基本です。

上記以外の理由で別居であっても、夫が現に妻、子供を扶養している場合は「健康保険上の扶養」になることができますが、現に扶養していない場合は、特に妻は扶養にはいることは出来ません。(今後12ヶ月の収入が130万円未満という基準の他にも主たる生計者が夫であるという条件を満たさないと行けません。)
子供については親は子供の扶養義務がありますので、まず入れることは可能であると考えて良いでしょう。

ということで、健康保険の扶養の資格が妻にある場合には、一人住む夫は遠隔地の届けを出して遠隔地被保険者証を夫の保険証として、妻、子供は元の保険証の住所を変更して使用することになります。

では。
    • good
    • 4

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!