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小額訴訟の答弁書がでたらめな内容の場合、警察に告訴など、対処してもらえないのですか?
喧嘩の場合、従業員同士では、勤務中であっても労災は適用されません。
訴状を簡易裁判所(小額訴訟)に提出した場合、訴状の件と、その答弁書の件で質問です。
(1)訴状で請求金額を表示する場合、どちらが交渉しやすいですか?
 治療費、休業補償、慰謝料、器物損壊、を計算して決めるか、
 または、
 傷害(過失)・暴行罪の罰金刑は30万円以下となっていますから、
 示談・慰謝料として請求も30万円前後を・・・。つまり、
 慰謝料の中に、告訴を取り下げる内容の示談金を請求できると思いますから、
 この方法で請求する。
(2)答弁書(専門家が被告の代理です)が事実と異なるような場合、
 (訴状は素人が出しです)
 言った、言わない、の精神論や感情の問題を取上げ、訴状と異なる場合、
 どうすべきですか?
(3)写真を証拠として提出する場合、
 A4サイズのコピー用紙にデジカメから印刷してもいいのでしょうか?
 カメラ店でLサイズなどの大きさでもいいのでしょうか?
(4)デジタル画像処理のデジカメの場合、証拠写真となりますか?
 レイヤーで画像処理して、レイヤーを選択して印刷できると思いますが?
(5)傷害(過失)・暴行の事実関係は、警察が決めるのですか?
(6)言った、言わない、の精神論や感情問題の事実関係は、警察が決めれますか?
 暴言、侮辱、精神的苦痛、などになると思いますが?
以上です。
お願いします。

A 回答 (2件)

相談者さんは、慰謝料と損害賠償を「少額訴訟」で請求するのでしょうか?



まず、この件では「少額訴訟」はつかえません。
損害賠償・慰謝料というのは「争う」のが必至です。
少額訴訟は「争いの無い債権」ときまっており、この場合には「地方裁判所」での審理が必要になります。
相談者さんは、誰に聞いたかはしりませんが「少額訴訟」では、この請求はできません。
一度、専門家である弁護士に相談して、訴訟を視野にいれた対応をしてください。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
「少額訴訟」で受付はしてもらえたみたいです。
通常裁判のほうがいいかもしれませんが、と言われましたが、
「受付」で受付はしてもらえたみたいです。

お礼日時:2010/08/04 04:51

刑事と民事は別物です。



並列で進めましょう。

判断が異なることはよくあることです。

刑事で、無罪となっても、民事で責任ありなど。
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