会社の友人が、解雇されそうです。
会社の友人が、解雇されそうです。
理由は、些細な嘘が原因です。本人はつきたくてついたわけではないのですが、結果として嘘をついてしまったことは本当です。
会社の規範に、反してしまったので、何も口答えはできません。
何か解雇されずに済む方法はないでしょうか?
本人も反省しています。私たちにとってもかなり有能な人材です。
救ってあげたいんです。
通常懲戒解雇を行うためには、
・就業規則で懲戒規定を明記
・口頭注意
・書面注意
・始末書提出
・減給、停職
など、段階的な処置が必要です。
いきなり解雇って事に対しては、抗う余地はあります。
> 理由は、些細な嘘が原因です。本人はつきたくてついたわけではないのですが、結果として嘘をついてしまったことは本当です。
内容によりますが、通常は解雇の理由としては不十分です。
差し当たり、さっさと顛末書なり始末書なり提出して、反省しているって事の意思表示はしとくのが良いと思います。
トラブルの経緯や、そういう事の記録はガッツリ残しておいて下さい。
解雇って処分になったとして、通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
「些細な嘘」というのは誰の判断ですか?
質問者様方(同僚)は「些細な嘘」と捉えていても、会社は「重大な嘘」と捉えている場合があると思います。
また、会社はその方を解雇しようとしているので、同僚からは「有能な人材」と見られていても、会社は「不要な人材」と判断していると思います。
本件に巻き込まれない為に、質問者様はある程度距離を取られる方が自己防衛になると思います。「君子危うきに近寄らず」です。
問題はそのうその程度です。会社に何らかの実害を与えたのでしょうか。
解雇は就業規則に定めた懲戒事由に該当しない限り、会社の自由にはできません。
そのうそが本当だとしても、解雇に値するほどのものかが問題です。懲戒といっても単なる始末書の徴収から解雇までいろいろな段階があります。普通は口頭でのうそでいきなり解雇というのはないでしょう。
したがって、そのうそに何らかの重大な問題があったのか、でなければ単に会社が本人を嫌ったのかということかもしれません。
まず本人は会社から言われても解雇の了解をしないことです。あくまで会社で働きたいとの意思表示以外はする必要はありません。
それでも解雇すると会社が主張する場合は、弁護士に相談したほうがよいでしょう。そこで、本人の非が解雇に値するものなのかを判断してもらいましょう。
労働110番などの名前で相談窓口がないでしょうか。これらで相談するのもよいでしょう。
とにかく解雇には応じないで、事実関係を冷静に調べて、勝ち目があるかを検討しましょう。
「解雇されそう」というのはまだ解雇が決まったわけではなく、あなたの想像に過ぎませんよね?
今は法律が厳しくなっているので、社員が嘘を付いた程度では解雇はできません。
会社の規範よりも日本の法律が優先されます。
会社がよくやるのは、本人から辞表を出させること(辞職勧告)ですが、絶対これに応じてはなりません。
会社の辞職勧告に応じなければ、友人が辞めることはありません。
万一解雇を通告されたら、解雇理由を書面に書いてもらって下さい。嘘を付いた程度の解雇は違法ですから、訴えれば解雇を取り消してもらえます。
決して会社の言いなりにならないで下さい。
問題はあなたにとって重要かどうかではなく会社にとって重要な人かどうかです
解雇したいが解雇する正当な理由がないときは些細な反則を口実に解雇することがあります
一時的な感情に流されずに自分にとって何が大切かを考えて行動した方が良いと思います
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