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過失責任の原則について
過失責任の原則の意味を教えて下さい。

A 回答 (1件)

過失があれば損害賠償責任を負い、逆に過失がなければ(無過失)その責任を負わない。

これを「過失責任の原則」と言います。
無過失で、その責任を負わない例外的に事に、無過失責任を明記した規定も存在します。

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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/05 22:34

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