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株の譲渡は勝手にできるのでしょうか?現在 会社の持ち株の状態は代表取締役 30% 取締役 30% 出資会社 60% の状態です。出資会社の持ち株は代表取締役などの了承がなくても勝手に他社へ譲渡できるものなのでしょうか?または譲渡しますなどの申し入れなどは必要ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

株の名義変更を取締役会の承認事項とする定款が無い限り、株式の譲渡は株主の任意です。


これは上場の有無に関係ありません。
投資家が他社(竸業の場合を含む)に売却し、貴社の運営から手を引くのは普通にありますし、パナソニックが三洋電機を買収するのも同じ事です。
結果貴社経営陣が株式の6割(特別議決権を失う)になるのは、やむを得ないでしょう。
尚新出資者は4割の議決権を持つ事により、株主総会で累積議決を要求し、取締役の最大限4割を送り込む事も当然ですし、1割以上で帳簿の閲覧権を、取得します。
株式は経営権であり、1株持てば発言権があります。
上場企業の場合は1単位未満は全て発言権無しと定款に定めるのは、暴力団が10株程度を今でも保有しているからです。
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譲渡制限会社でも、譲渡する事は自由です。



譲渡された、会社との株式の効力については、会社法の本を見てください。
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株式を発行している会社の定款などによるでしょう。



上場会社などであれば、譲渡の制限はないと思いますが、零細企業などの場合には制限をつけていることが多いと思います。
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この回答へのお礼

定款を確認致します。ありがとうございます。

お礼日時:2010/08/04 11:08

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