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自己破産の情報について教えて下さい。

このたび転職の為にある会社の面接を受けました。
一次面接は無事にパスし、二次面接での出来事なのですが、
先方の人事部長から突然「あなたは自己破産をしたことがありますね、正直に話をしてもらわないと採用する側として困ります」と言われました。

私はビックリしましたが、事実7年前に自己破産をした経験があった為に事実を全て話しました。
別に隠していたわけでもありませんが、就職面接でバカ正直に話す内容でもないと思いますが・・・

金融関係の会社や経理の仕事でしたらそういうネガティブな部分も調べるかもしれませんが、普通の事務職でそこまで調べるのかと思いました。
そのことが原因ではないと思いたいですが、結局その会社は不採用でした。

自己破産をする際に弁護士さんから官報には載るけども、会社や世間一般などにはあまり知られることはないと言われたし、事実今まで不利益を受けることは特にありませんでした。

7年前のことですので、当然ながら私の情報を流した情報機関があるのだと思います。
そこでご質問ですが、自己破産のような個人情報は簡単に調査出来るのでしょうか?
また、このような行為は法律には抵触しないのでしょうか。

A 回答 (2件)

「官報」は、世間に広く通知するための情報手段です。


しかも「公的」な。

不特定多数の人が目にできる情報ですから、新聞みたいなものですよ。

ですから、「官報」に記載された時点で「ご質問者さまが自己破産をした」という情報が広く世間に流れている…と言ってもいいです。

公的な機関が広く世間に通知したことを調べても、何の罪にもなりません。

私の勤務先は、金融機関なので、紙の官報を購読しています。回覧もされます。

確かに、一般の人が目にする機会は少ないかもしれませんが、図書館でも置いてあるところはありますし、実は、インターネットでも見ることができるんです。
http://kanpou.npb.go.jp/

本紙の〔公告〕、裁判所のところを見ると、相続、公示催告、失踪、除権決定、破産、免責、特別清算、再生関係の記載があります。
毎日、結構な件数が載ってきますよ。

さらに、官報は、契約していれば、インターネットで「検索」をすることもできてしまうんですよ。
昭和22年5月3日分以降が情報登録されているので、そこから「記事」を探すんです。
ご質問者さまが面接を受けた会社も、これを利用しているのかもしれませんね。

『個人信用情報機関』にも官報情報は登録されていたりしますが、こちらは、加盟会員でなければ利用できませんし、加盟会員であっても、採用等の身上調査に使うのは「目的外利用」となりますので、契約により罰せられます。
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>そこでご質問ですが、自己破産のような個人情報は簡単に調査出来るのでしょうか?


>また、このような行為は法律には抵触しないのでしょうか。
これは「公開」されていますから、その情報を提供する情報会社もあります。
会社が、就職希望者の情報を調査するのは「全てが違法」ではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

自己破産という手段をとった自分に全ての責任がある。

自分は再出発が出来ると思っていたのですが、
世の中甘くはないですね。

お礼日時:2010/08/04 17:24

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