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正当防衛・過剰防衛・緊急避難について・・・
1、AはBにひったくりに遭い、ひったくられた金品を取り返すためにAは猛スピードで車を発進させ目の前にうたCをやむ得ず轢き逃げした場合はAは業務上過失致死傷罪は成立せずに緊急避難が適用されるのですか?また、ひったくり犯のBを轢き逃げきた場合は正当防衛ですか?

2、AはBから強盗に襲われ現金を出したがBが「もっと出せ全然足りんぞ、殺されてか・・・」とナイフで脅され身の危険を感じ、急いで偽札を作り渡した場合は通貨偽造及び同行使罪が成立せずに正当防衛が適用されますか?また、偶然そこにあったCの財布の現金を出した場合は窃盗罪でなく緊急避難ですか?

3、Aは万引きをしていないにも関わらず店員(以下B)に急に「万引きしただろ」と追いかけられAは逃げ切れないと思い、Bを突き飛ばし当たり所が悪くBは死亡した場合は強盗致死傷罪が成立せずに正当防衛が適用されますか?また、目の前のCを突き飛ばして当たり所が悪く死亡させた場合は傷害致死罪でなく緊急避難ですか?

A 回答 (2件)

1.過剰避難で業務上過失致死傷罪。


金品を取り戻すためには必ずしも轢く必要は無いため緊急避難は認められない。
ただし、財産を取り戻すためだったことは減刑の理由となる。

轢いたあと逃げたことはまったく理由にならないため轢き逃げの罪は一切逃れられない。


2.通貨偽造に関しては緊急避難。
財産と身を守るために偽金を渡すことは必要最低限の行為とみなされる。

Cの財布の現金を渡した場合は窃盗罪。
「その財布の中身を渡せ」などと言われて渡した場合は緊急避難。


3.過剰防衛で傷害致死罪。
突き飛ばす正当性は認められない。万引きはしてないのだから強盗にはならない。
Cに対しても過剰避難の傷害致死罪。


正当防衛・緊急避難は「必要最低限の行為」しか認められないので、
人を死亡させたりした場合はほとんど認められず過剰防衛・過剰避難となる。
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>1、AはBにひったくりに遭い、ひったくられた金品を取り返すためにAは猛スピードで車を発進させ目>の前にうたCをやむ得ず轢き逃げした場合はAは業務上過失致死傷罪は成立せずに緊急避難が適用される>のですか?また、ひったくり犯のBを轢き逃げきた場合は正当防衛ですか?


Cを轢いた場合は「自動車運転過失致死傷罪」になります。
ですから、緊急避難・正当防衛には該当しません。
Bを轢いた場合は、「故意」であれば死亡すれば「殺人罪」が適用になります。
自動車で轢く行為は、「殺意」に認定ではなく「未必の故意」が認められる可能性があります。

>2、AはBから強盗に襲われ現金を出したがBが「もっと出せ全然足りんぞ、殺されてか・・・」とナイ>フで脅され身の危険を感じ、急いで偽札を作り渡した場合は通貨偽造及び同行使罪が成立せずに正当防>衛が適用されますか?また、偶然そこにあったCの財布の現金を出した場合は窃盗罪でなく緊急避難で>すか?
正当防衛は関係ありません!
>偶然そこにあったCの財布の現金を出した場合は窃盗罪でなく緊急避難で>すか?
この場合は「緊急避難」ではなく、生命の危険での措置ですから刑事罰の対象ではありません。
しかし、民事では別になります。

>3、Aは万引きをしていないにも関わらず店員(以下B)に急に「万引きしただろ」と追いかけられAは>逃げ切れないと思い、Bを突き飛ばし当たり所が悪くBは死亡した場合は強盗致死傷罪が成立せずに正当>防衛が適用されますか?また、目の前のCを突き飛ばして当たり所が悪く死亡させた場合は傷害致死罪>でなく緊急避難ですか?
両方とも「正当防衛・緊急避難」は成立しません。
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