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利息をとる必要があるのは次のうちどれになりますか。
とらなくてよいのがあればその理由も知りたいです。もしもとらないとどういう問題がありますか。
認定利息という言葉を聞いたことがありますが、では具体的にそれをどのように計算するのか(1)から(4)のとのからみでご説明下さい。
(1)個人が個人に貸し付けるとき(=個人が個人から借りるとき)
(2)個人が法人に貸し付けるとき(=法人が個人から借りるとき)
(3)法人が個人に貸し付けるとき(=個人が法人から借りるとき)
(4)法人が法人に貸し付けるとき(=法人が法人から借りるとき)

A 回答 (3件)

認定利息と云われることから、税務上の問題ですね。


現実には利息のやりとりをしていないが、税務上は利息のやりとりがあったものとして税金を計算するということです。

4つのケースを挙げられていますが、大きくは2つに分けられます。一つは純粋に個人間の取引である(1)、もう一つは法人が絡む(2)(3)(4)です。

まず、個人間(1)のケースです。
相続税法9条の規定がまともに適用されれば、個人間の無利息貸付も認定利息が計算されるはずですが、通達により「・・課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする。・・」とされていることから、 現実にはほとんど課税されることはないようです。

次に法人が絡むケースです。
法人は、個人と違って「営利を追求し、合理的経済人として行動する経済主体・・」とされていることから、経済的合理性を欠く無利息融資は原則として認定利息の対象とされます。

この内、「(2)個人が法人に貸し付けるとき(=法人が個人から借りるとき)」のケースについては、従来、個人(役員)から会社への貸付金は無利息で良いとの見解がありました。ところが、平成16年7月20日最高裁判決があり、現在では同族会社の行為計算否認の規定により、原則として貸付利息を認定して課税されることになりました。

もっともこの判決は、株主等から会社に対する無償融資という前提があり、個人-会社間の無償融資がすべて認定利息の対象という意味ではないようです。しかし、永らく認定利息は不要とされていたものが覆ったという意味では画期的な判決だったといえると思います。

以上のとおり、個々のケースでは一概に言えませんが、おまかには、個人間では認定利息不要、法人が絡む場合は認定利息必要と考えておけばよいのでないでしょうか。
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この回答へのお礼

詳しいご回答どうもありがとうございました。
概要は理解できましたが、具体的な認定利息の計算のしかたまでは解説していただけなかったことがやや残念です。

お礼日時:2010/08/06 08:53

#2です。



利率については、こちらが一つの参考になりそうです。↓

http://questionbox.jp.msn.com/qa4329436.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
これを参考にしたいと思います。

お礼日時:2010/08/06 21:45

貸す側には「利息をとる必要」つまり、その義務はありません。


しかし、借りる側には契約に応じた利息を払う必要があります。
とらなくても良い場合とは、貸し側が不要と(利息を放棄)して借り側に通知し、借り側有利になった場合です。
とらない場合の問題は、貸し側が一旦放棄した利息を後になって要求した場合ですね。
認定利息では無く、「法定利息」では?
利息の大きさやその有無を確約することなく貸借を行った場合は、その責任は双方にあるものとして、その利息を6%と定めていたと思います。貸し側はこれ以上は請求できず、借り側はこれ以上負担する義務は無いという線引き。

この回答への補足

認定利息自体はどんな場面でどのように計算すべきなのでしょうか。
調べてみたものの計算方法を詳しく記述した本が見当たりませんので、どなたかご存じでしたらお教え下さい。

補足日時:2010/08/05 23:20
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました。
借り側有利になった場合、なぜとらなくて良いのかまだ理解できません。

お礼日時:2010/08/05 23:36

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