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今、離婚のことで揉めています。離婚が成立するしないにかかわらず夫は「俺の家から今月いっぱいで出てゆけ」と言っているようです。その態度は暴力的、脅迫的で恐怖におののいています。でも奥さんは見通しがつくまで行くところはないといいます。彼女が法的に保護を求めるとしたらどんな根拠で対抗したらよいのでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

離婚調停の最中ですか?



調停中であっても、婚姻関係が継続している限り、
婚姻費用の分担請求はできます。

具体的には「じゃあ、出ていくから生活費を頂戴」と
請求できます。


請求の方法ですが2パターンあります。

(1)調停中ならば、調停前の仮の処分として申請書を家裁に提出すれば
裁判所が夫に生活費を支払うように言ってくれます。

(2)離婚による財産分与として、預金を半分持って出て行きましょう。
夫婦間では窃盗にはなりません。また離婚が成立すれば財産分与は当然行われるので
後から夫が法的に取り返すこともできません。
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離婚が成立するまでは出て行く必要はありません。


婚姻中は同居義務がありますから。

離婚が成立したら出て行くか、相応の家賃を支払う必要があります。
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離婚の原因など詳細がわからないので何とも言えません。



家が結婚以前に旦那さんが購入したのなら旦那さんの言分は正当
結婚後の購入なら共有の財産なので離婚が成立するまで出て行く必要は無い。

離婚の話が本格的になったらどちらかが出て行くケースが多いですからね。
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DVで市役所に「相談」してください。

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