アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

物権的登記請求権には、どういう意味があるのでしょうか?

QNo.6093294で、質問したのですが、まだ全然理解できないでいます。
(回答してくださった皆様、誠にありがとうございます!)

ウィキペディアに以下の説明があります。
たとえば、A所有の不動産について、B名義の所有権移転登記がされているときは、実体的な物権関係と登記が一致していないから、Aは、Bに対し、所有権移転登記の抹消登記等を求めることができる。

「登記していないと、第3者に対抗できない」ので、Bが抹消したくないといえば、
どうしようもないのではないかと考えてしまいます。

素人的には、登記があれば絶対という気がするのですが…
初学者なので、お手柔らかにお願いします…

A 回答 (1件)

 例えばAが甲土地を所有し、A名義の登記がされていたところ、AになりすましたCが甲土地をBに売却し、Aの委任状等を偽造してBへの所有権移転登記がなされたとします。


 実体法上、AとBとの間に甲土地の売買契約は成立していませんから、甲土地の所有権もAからBに移転していません。従って、B名義の登記は無効な登記ですから、AはBに対して甲土地の所有権にもとづく妨害排除請求権として所有権抹消登記請求権を有することになります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!