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お金を貸した相手が自己破産することになりました。

個人的にお金を貸していた人が自己破産をすることになったらしく
弁護士さんから手紙がきました。

私はその相手が自己破産しそうなことも知っていたけれど
たとえ自己破産してしまっても,最後に借りるあなたには絶対に返すから,
契約書にも自己破産しても返すって書くから,貸してくれと言われてお金を貸しました。

しかし弁護士さんからは「自己破産しても,そのあとあなたには返します」
という契約は無効だといわれてしまいました。

実際,法律知識のある知人に相談してもそういった契約は無効だと言われ
貸した相手の任意(善意?)で返してもらうほかないと言われました。

でも,正直納得がいきません。

返してもらう方法があればもちろんのこと
何かしらの天罰(反省させたい)を与える方法はないのでしょうか。
もちろん合法的にです。

貸した金額は相当な金額で,もちろんお金を貸すときは捨てたと思って貸せなければ
貸すものではないということもわかっていて,それで貸したのであきらめるほかないかもしれませんが
なぜゆえに,助けるつもりで貸したこちらが痛い目にあって
借りたほうがふんぞり返って生活するような事態になるんでしょうか。。。

A 回答 (3件)

確かに弁護士さんの言う通り、一旦「自己破産」が認められれば、必ずあんたにだけは返すという様な内容の契約書を作ったところで、その様な私文書には何ら効力はありません。



僕も会社を経営していた頃、取引先の自己破産に遭い、800万という債権を放棄せざるを得なくなった事があります。破産した会社の社長は雲隠れ。やっと債権者集会でそ奴の顔を見た時は、刺し違えてでもぶち殺したろかと正直思いました。僕は金額が金額なだけに「約定書」を請求書と同時に交わしましたが、やはり破産管財人・裁判官には「無効」と言われました。挙句、大声で「そんな理不尽な事があるかい!わしん所みたいな町工場は死ね言うんかい!」と怒鳴りちらしたら、法廷から閉め出されてしまいました。もう悔しくて悔しくて何度もそいつの家に電話して「少しでも払わんかい!」と言ったら、逆に警察に通報され、警察署へ連行。事情が事情なだけに、逆に同情してもらい、すぐ帰されましたが、それが機に「中度の鬱病」を患うハメになり、今は3級の障害者手帳も持っています。ですからあなたの気持ち、痛い程によく解かります。

こういったケースは借りた側の「モラル」に任せるしかないのが現状です。合法的な仕返しをしたいというあなたの気持ちも良く解かりますが、残念ながら今の法律ではそういった方法はありません。何かしでかせば「違法」になり、僕の様に捕まるのがオチです。

唯一、道筋があるとすれば、「私は自己破産するかもしれないが、金を貸してほしい。必ず返す」という文言が契約書に書いてあれば、ある意味あらかじめ「借り逃げ」を前提にあなたに金を融通してもらった事になるのですから、「詐欺」と言えなくもありません。しかしあなたもそれを承知で信用貸ししたのですから、詐欺になるのかどうか・・・。その契約書、法律相談センターで見てもらってはいかがでしょうか。結論がどうあれ、あなたに納得いく説明をしてもらった方が良いかと思います。


僕にはこんな程度のアドバイスしかできませんが、お役に立てれば幸いです。
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この回答へのお礼

こんばんは。
経験者の方のお話をお聞き出来て嬉しい(?)です。
大変な思いをなさったのですね。
お気持ちお察しいたします。

私も,さすがにこちらで質問するからには合法的でなければと思い
落ち着いて質問をかくようにしたのですが
本当の本心を言えば,同じ気持ちです。
毎日でも電話かけてやりたいです。

世の中には私と同じ思いをしている人がたくさんおられるのですね,きっと。

自己破産なんて,本当に恐ろしい制度です。
まさかそれが自分の身に降りかかってくるなんて。

でも,おっしゃる通り,私だって相手を信用して貸したのですし
詐欺とまでは言えないかなとも正直なところ思います。

やっぱり仕方ないですね。
経験者の方のお話を聞けて少しあきらめがつきました。
うつ病を患い,障害者認定も受けておられるとのことで
きっと思い出したくもないことなのに,教えていただきありがとうございます。
お互い,負けずに頑張りましょう!
必ず相手には天罰が下るはずです。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/08 21:32

すでに回答に出ているように、免責不許可に出来る事例なので申し立てを行ってください。



返済不能の状態なのに、そうでないように偽り債権者を信用させてさらに金銭を借り入れた場合は債務が免除されません。
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この回答へのお礼

こんばんは,早速のお返事ありがとうございます!

No.1の方のお礼にも書きましたが
私の言い分が「信用させられて貸した」だとしても
相手が違う言い方をした場合(その条件を入れれば貸すといったなど?)
証拠がないのでどちらが信用してもらえるか不安です。

こちらも弁護士さんをお願いしたほうがよいのでしょうか・・・
しかし弁護士費用のことを考えると何とか自力で頑張りたいものです。


ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/08 20:58

裁判所に上申書を出しまくる



うまく決まれば、相手は
破産だけ決まって、
免責が降りない状態になる

したら、ただの破産者です。
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この回答へのお礼

こんばんは。

早速のお返事ありがとうございます。

なるほど。そういう方法があるんですね!!!

ただ,どうやら相手側は自分の弁護士さんには
私が「自己破産しても返しますってつけたら貸す」と言ったため
(そんなつもりはないが)しぶしぶその契約書を交わした
・・・みたいな感じのことを言っている様子です(共通の知人の話)

それだとこちらとしては証拠も何もないので
裁判所の方はそれでも請け合ってくださるのでしょうか。。。

でも何か手立てがありそうで,少し嬉しくなりました(笑)
ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/08 20:55

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