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日教組は非合法組織?
 こちらのサイトをみていたら日教組は非合法組織だとの回答が複数有ったのですが、私は公務員の団結権は保証されていた筈で、労働三権が認められていない公務員は警察・消防等の特定の業務だけだと認識していたのですが違いますか?
 合法・非合法?根拠になる法令を教えて下さい。なお、質問の趣旨以外での回答は止めて下さい。

A 回答 (1件)

日教組は、合法組織です。


連合に加盟する約30万人の有力官公労です。
ただし、
但し、文部科学省は、公立学校教員は争議権・団体交渉権がないので、
労組と認定せず、同好の職員団体とみなし、
対応してます

公務員の「団結権」は、その一部を除き、労組法上の労働組合をつくれないという点で制約されています。
公務員がつくる団体は、地方公務員法上は労働組合ではなく「職員団体」となっています。
地方自治体に登録するという制度をとっています。
そして、登録団体でないと、組合専従休職は認められません。

「団体交渉権」も制限されています。
地方公務員の交渉は、労基法上の「団体交渉」でなく地公法上では「適法な交渉」と定められています。
大きな違いは、「団体交渉」ではお互いの合意事項は「労働協約」として締結され、それを実行する義務が経営者側に生じます。
しかし、「適法な交渉」では、「労働協約」は締結されず、書面による「協定」を結ぶことしかできません。
しかも、その合意結果も、「財政民主主義」「勤務条件法定主義」を根拠に、「誠意と責任を持って」履行する義務があるだけで、実行義務はないということです。

最も制約されているのが、スト等「団体行動権」です。
地方公務員法上では禁止されています。

労働組合と言う名称である地方公務員法上の職員団体であって、
労組法上の労働組合とは、国・自治体は認識していない。
従って、法律違反ではないという解釈です。



・地方公務員法第五十二条
この法律において「職員団体」とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。
2 前項の「職員」とは、第五項に規定する職員以外の職員をいう。
3 職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。ただし、重要な行政上の決定を行う職員、重要な行政上の決定に参画する管理的地位にある職員、職員の任免に関して直接の権限を持つ監督的地位にある職員、職員の任免、分限、懲戒若しくは服務、職員の給与その他の勤務条件又は職員団体との関係についての当局の計画及び方針に関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが職員団体の構成員としての誠意と責任とに直接に抵触すると認められる監督的地位にある職員その他職員団体との関係において当局の立場に立つて遂行すべき職務を担当する職員(以下「管理職員等」という。)と管理職員等以外の職員とは、同一の職員団体を組織することができず、管理職員等と管理職員等以外の職員とが組織する団体は、この法律にいう「職員団体」ではない。
4 前項ただし書に規定する管理職員等の範囲は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定める。
5 警察職員及び消防職員は、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、地方公共団体の当局と交渉する団体を結成し、又はこれに加入してはならない。

もちろん合法団体でも、
小林代議士事件のような非合法(違法)行為は、
禁止されています。

※GHQの要請で日教組が結成された当時は、
公務員の労働三権は、制限されてなかったので、
中労委に労組として届出受理されてはいます。

この回答への補足

 詳しく教えて頂き有り難うございます。

 非合法組織という人の回答も待っているのですがまだ有りません(笑)

補足日時:2010/08/09 09:05
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この回答へのお礼

 労働三権のうち団体交渉権・争議権は認められていないので、職員団体として交渉しているの理解出来ます。GHQ指令201号以前は公務員の労働三権の制限は無かったですよね。

 出来れば地方公務員の36協定についても教えて頂けますか。教職員の時間外割増賃金の特別法は知っています。

お礼日時:2010/08/09 08:55

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