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 昨年、9月に国民健康保険(税)の7割軽減の適用通知受け、10月に還付されました。
条件も一切変更がないため、今年は軽減措置された通知書が届くと考えていましたが、従来どうりの
ものでした。役所の失念、再度、還付行為がなされるのか、少し戸惑っております。
 また、職を辞して(2006年3月末)4年経過するのですが、一昨年も軽減対象になってもよかったのではないでしょうか?
 お教え下されば幸いです。

A 回答 (1件)

免除申請は年度ごとにしなければなりません


今年度の免除申請をしていなかったのなら当然今年度は全額納付しなければなりません
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