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新潟県六日町で起こった少年焼殺事件について本当のところを知りたい。実行犯ではなく教唆犯が本当に共同正犯に当たるのか?なぜ、実行犯より刑期が少ないのか疑問に思っているのでわかる人詳しい人が居ましたら教えてください。

A 回答 (2件)

 わが国では「正犯」とは自ら各犯罪の基本的構成要件を充足したものとされ、「共犯」とは単独で実現されることを予想している構成要件の充足に数人が関与するもので、それぞれ別の観念です。

「共犯」のなかには、2人以上共同して、「正犯」にあたる罪を犯す「共同正犯」と「教唆犯」「幇助犯」があり、「教唆犯」と「幇助犯」は「正犯」が実行したとき、独立罪としての規定がなければ、罰せられないことになっています。この意味で、「共同正犯」と「教唆犯」は全く別のものですが、わが国では、大審院以来、2人以上の者が犯罪の遂行を共謀し、そのうちのあるものが共同の意思に基いて実行したとき、実行しない共謀者を「共謀共同正犯」といい、「正犯」と同じように罰するものである理論により、学者の反対にもかかわらず、「共同正犯」とされています。この理論により、「殺人教唆罪」でなく「殺人罪」で裁かれたものと思います(なお、罪刑は教唆も正犯も同じ)。同じ正犯でも、自ら、手を下したものとそうでないものは、刑期に差があることは当然のことかと思います。

参考URL:http://koho.osaka-cu.ac.jp/vuniv2000/mishima2000 …
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この回答へのお礼

詳しい説明有り難う御座いました。しかし、この事件の主犯者は「実行犯に対し、しめろ!」と少しヤキを入れるような指示しかしておりません。又実行犯にも殺意は全く無かった事件です。それで実行犯が18年・15年で「しめろ」の言葉に未必の殺意があったと認定され主犯者が13年で一審を結審致しました。主犯者は無罪もしくは傷害の共同正犯ではないのでしょうか?事件内容を的確に掴んだところヤクザに対する差別裁判のような気が致します。お忙しい中丁寧な質問を有り難う御座いました。

お礼日時:2001/04/08 07:19

 補足します。

「共同正犯」、この場合には「共謀共同正犯」ですが、「殺意は全く無かった事件」であれば、(まあ、死んでも構わないと思っていたとする)「未必の殺意があったと認定され」ることはありません。そうであるならば「事実誤認」という理由で、立派な控訴理由になります。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。実は昔の友人が犯人にされてしまっているのです。有り難うございました。

お礼日時:2001/04/12 22:21

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