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控訴状は1審裁判所に。
理由を記載しなかった場合は控訴裁判所に50日以内であればよい。


これは、控訴自体、原審の裁判長に喧嘩を売るよなもんなので、
理由ぐらいは控訴裁判所へ!

との控訴人と裁判長への配慮ですか?

A 回答 (2件)

>立法者の本音を探ってるだけ!



本音は知りませんが、控訴状を原審に提出しなければならない理由は、控訴状そのものの第一審査権を原審にしただけと思います。
そして、以前のように「控訴のないことの証明申請」などの手間を省いています。
現に、控訴状の宛先は高等裁判所にしなければならないし、当然と、控訴状に控訴理由を記載してもかまわないです。
原審の裁判長への考慮ではないと思います。
控訴審が終了して判決が確定すれば原審に戻るわけですから、原審で一見わかるわけです。
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違います。



民事訴訟法のテキストぐらい読んでから、質問してください。
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この回答へのお礼

つまらん奴だな!

テキストの理由は知ってる、


立法者の本音を探ってるだけ!

お礼日時:2010/08/13 00:07

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