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試験問題の添削業務に対する報酬については、源泉徴収の要否は次のように判定します。
(1)請負契約(または委任契約)に基づいて添削業務を行う場合は、その報酬に対する源泉徴収は不要です。
(2)雇用契約に基づいて添削業務を行う場合は、その報酬は給与になるので源泉徴収が必要です。この場合は、給料とは別に支払うと源泉徴収税額の計算がややこしくなるので、次回の給与に加えて支給するのがベストです。
【根拠法令等】所得税法、所得税法施行令、所得税法基本通達
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