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添削料の源泉徴収税について

某学校で経理の事務をしています。

今度、ある外部の方に試験問題の添削を行ってもらうことになりました。
個人に対する支払なのですが、この場合、源泉徴収をしなければならない
と思います。

大体5万円程度なのですが、5万円の10%(5千円)を差し引いてお支払すれ
ばよろしいのでしょうか?

あともう一つの疑問ですが、これが外部の人ではなく、内部の教員で給料とは
別で添削料を支払う場合は人件費として処理(つまり10%源泉ではなくなる)
してもいいのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

試験問題の添削業務に対する報酬については、源泉徴収の要否は次のように判定します。


(1)請負契約(または委任契約)に基づいて添削業務を行う場合は、その報酬に対する源泉徴収は不要です。
(2)雇用契約に基づいて添削業務を行う場合は、その報酬は給与になるので源泉徴収が必要です。この場合は、給料とは別に支払うと源泉徴収税額の計算がややこしくなるので、次回の給与に加えて支給するのがベストです。
【根拠法令等】所得税法、所得税法施行令、所得税法基本通達
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この回答へのお礼

大変よくわかりました!!

ご丁寧に教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2010/08/13 14:30

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