アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

オートバイと自転車の事故のことでお聞かせください。

先日都内の国道を自転車で走っている際に、
前方を走るオートバイと交通事故を起こしてしましました。

事故の詳細は、見渡しのいい直線道路でした。
事故現場から100メートルほど手前の信号で、私の自転車はオートバイの後ろにつきました。

信号が青になったので、オートバイ前方の2台の車→オートバイ→私の順で発進しました。

交差点100メートルほどのところに進行方向左側に、コンビニエンスストアがあり、そこで事故が起きました。

事故当時の時速は、自転車についているメーターによると30キロ前後だったと思います。
前方を走るオートバイが急にコンビニエンスに入るために左側に寄ってきたために、
後方を走る私の進路がなくなり、私は急ブレーキをかけました。
その結果、自転車共々転倒してしまい、後続の車も急ブレーキをかけて止まってくださいました。

問題はそのあとです。たまたまそのあとすぐにパトロール中のパトカーが通ったので、事情を話し、交通事故として処理していただくことになりました。

オートバイを運転していた方は、
「自分はコンビニエンスに入るずいぶん前から方向指示器を出していた」
「自転車が転倒する前のブレーキ音を聞いたのは自分がコンビニエンスに入ってからだった」
「左折する際、ミラーを見たが自転車の姿は見えなかった、目視(振り向く行為)はしなかった」
と警察官に証言なさいました。

一方、私のほうは、オートバイが急に進路変更をしたために、急ブレーキをかけた結果、転倒してしまったことを主張しました。

しかし、警察官からの
1.どのあたりで危険を察知し、
2.急ブレーキをかけ、
3.そしてどのあたりに転倒したか

という質問に対して、事故が突然のこともあり記憶が曖昧で、
また事故後すぐに後続の車の迷惑だと考え、自転車を路肩によけてしまったので、当時の正確な状況を答えることができませんでした。

そのため警察官からも、「こんないい加減な証言じゃ、難しい。」といわれてしまいました。

幸い、転倒した際大きな怪我はなく、両手足に全治2週間の捻挫で済みました。
(自転車は多少壊れてしまいましたが。)

実況見分の結果、自転車とオートバイが接触したわけでもないので、物的証拠がなく、
私が主張した大まかな転倒位置と、相手の方が主張する転倒位置が10メートル以上離れていることも両者の大きな食い違いになってしましました。

聴取後、警察官の方から、
「今回の事件と断定することはできないが、最近できたと思われる転倒したときの痕らしいものが相手方の主張に近い位置に見つかった」と言われました。

また警察の方からは
「診断書を提出することで、こちらは地検のほうに書類を送付しますので、早めに診断書を提出してください」と言われました。

---------------------------
長文になってしまいましたが、ここで質問させていただきます。

今回このような状況で、私は診断書を提出することで、検察での審理の結果次第で、
私の過失が認められ、罰せられることはあるのでしょうか?また、過失が認められることで、民事上の責任は発生するのでしょうか?

相手の方とは昨日の事故後、お互いの主張が全くかみ合わず、かなりケンカ腰に責められ、
正直、自分のほうに非があるかのように思うようになってきています。
自分は相手の急な進路妨害があったために急ブレーキをかけたつもりですが、
相手は違うと主張しています。また今回の事故とは関係ないかもしれませんが、
相手が主張している位置に近いところに事故の痕が見つかりました。
もし、これで地検での審理の結果、相手の方が罰せられることになった時のことを考えると複雑な気持ちになってきています。
連絡先を交換するように警察官に言われたので、住所電話番号を教えたこともあって、
いやがらせ等があるんじゃないかと心配しています。
そんなことを考えると、診断書を出さずに何もしないほうがいいのかもしれないとも思ってしまっています。

交通事故自体、自身はじめての経験です。また物損でもないので、どっちに非があったのかも微妙な事件です。そのために悩んでいます。
こういう場合はどのようにしたらいいのでしょうか?
長文になってしまい申し訳ありません。どうぞお力を貸してください。

A 回答 (11件中1~10件)

 一部回答に基本的な誤りがありますので注意してください。



>自賠責保険の適用

 自賠責保険の適用にかかわらず、交通事故の刑事責任は車両と車両の衝突・接触を条件としていません。
 むろん、交通事故の発生状況はこういうサイトでは詳細には分かりかねますので、相手方バイクに過失があるか否かは分かりません。
 しかし、時速約30kmで走行していれば、秒速で計算しても数秒間の内に後続車と接近状態になる可能性はあります。
 10m程度であれば、わずか1秒程度で通過する速度です。
 バイク進路変更時の質問者さんの位置が問題となりますが、バイクが適切な左折方法をとっていなかった場合は、相当因果関係があると判定される可能性は否定できないと思います。
 自賠責保険の適用条件は、他人の不法行為による責任であって、不法行為が立証されると賠償責任は発生します。
 衝突・接触が無ければ自賠責保険は適用しないという考え方は、衝突・接触がなければ責任が発生しないと言うに等しく極めて不適切です。
 こういうサイトには、損害賠償の基礎知識を知らない不正確な回答もありますので、注意してください。
 質問者さんの自転車を驚かせて転倒させたと評価された場合は、刑事上の責任も賠償上の責任も発生します。
 バイクの不法行為があったか否かという点は、相互の位置関係が重要になりますが、路外施設に出入りするための右左折は道路交通法上「法定横断行為」と評価されることになり、その基本は「周囲の正常な交通の妨害をするな」というものです。
 そして、その対象となる「正常な交通」には、「多少の交通違反行為をしている車両を含む」という考え方が通説です。
 また、路外施設に入るための左折は、その際の適切な左折方法が規定されており、これに違反する行為があり、例え衝突していなくても、その結果として後続自転車を転倒させたと言うことになると自賠責保険も有責となります。
 バイクが無過失であったか否かを証明する責任(挙証責任)は、自賠法の場合はバイクの運転者側にあり、ごくわずかな責任でも認められれば、有責と判定されることになります。



>刑事事件の運用

 他人を負傷させていない場合は「自動車運転過失致傷罪」「業務上過失致傷罪」等の刑法犯は成立しません。
 犯罪の構成要件に「人を・・・。」とあるように、自己以外の生存自然人を死傷させることが成立要件です。
 相手方のバイクの運転者が負傷した場合は、道路交通法違反に該当する可能性もありますが、場合によっては「重過失致死傷罪」に問われる危険性もあります。
 ただし、相手方が怪我をせず、自分だけが怪我をしたという場合は、道路交通法違反に該当することになりますが、通常の場合は処罰対象とはなりません。
 刑事事件処理を業務として行っていた経験から言うと、こういうケースで自転車が処罰されたという記憶はありませんし、自転車側には「自動車運転過失致傷罪」「業務上過失致傷罪」が成立しないことは明らかです。



>今後の措置

 届け出だけでは、交通事故の詳細が不明のまま水掛け論になります。
 事故当時の位置関係を明らかにするためにも、損害賠償を請求したいという意思があるならば、診断書の提出は必要不可欠です。
 その事故処理の中で、バイクは無過失であり、転倒に対いする責任は問えないと判定された場合は、相手方に賠償として請求することはできないでしょう。
 有責となった場合でも、相手方に対する処罰があるかどうかは分かりません。
 事例として考えても有責となる可能性は皆無ではありません。
 ただし、こういうケースの場合は、相手任意保険会社は対応しない可能性があります。
 ご自身の同居の親族が有する自動車に「人身傷害補償保険」がないか確認してください。
 あればその保険会社の担当者に相談されてください。
 保険が無い場合は相手車の自賠責保険に16条請求(被害者請求)することができます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

回答者さんが刑事事件処理を業務している方なだけあって、
専門的な回答、アドバイスをしていただくことができて嬉しく思います。

たくさんの回答者の方のお礼欄にも書きましたが、
自身が罪に問われることも心配でしたが、
事故の状況について当事者同士が水掛け論ということもあって、
「もし、仮に自分に過失があった場合に、相手方に迷惑がかかるのではないか」
という気持ちが強くなっています。

裁判員裁判とは違いますが、自分が届け出を出すことで相手の方が刑罰を受けることが適切なのかどうか…迷っている自分がいます。
そう考えると、治療費も払えないほどの額でもなかったので、
届け出を出さずに、自身の戒めのためにも自腹を切ってもいいと思ったりもしています。

届け出をするにしても、週明けになると思います。
もう少し考えて答えを出したいと思っています。
親身に考えてくださり、ありがとうございます。

お礼日時:2010/08/14 20:38

>自賠責の利用では、「衝突・接触」の理由が必要



嘘です。
接触がなくても、今回のような誘因事故の場合も自賠責は機能します。
警察が単独事故として処理しない以上は必ず自賠責が使用できます。
怪我をした人にも過失が多いと判断された場合は減額規定がありますが、使えないということはありません。


>「自動車運転過失致傷罪」「業務上過失致傷罪」

本人の怪我では適用されることはありません。
検察の温情もくそもありません。送検されないのでね。
例えば、単独事故で怪我や死亡した場合なんかは、「安全運転義務違反」で送検します。
「自動車運転過失致死傷」では送検しません。
年間、100件以上の刑事記録を閲覧していますが、本人負傷で自動車運転過失傷害罪で送検されたケースは皆無です。
警察に行って聞いてみればわかります。
    • good
    • 0

自賠責保険は、全ての事故に適用にはなりません。


自賠責の利用では、「衝突・接触」の理由が必要で、全ての請求には「審査」がされており、その審査が通過しないと請求しても「支払い」がされません。
自賠責は「所管は国」になりますから、支払い基準があります。

また「自動車運転過失致傷罪」「業務上過失致傷罪」は、本人の「負傷」でも適用になります。
ただ「検察官」の「温情」で「起訴」されない場合が多々あるのは事実です。
それが「自転車」を含む運転手は、「自己」を含む他人への安全運転が義務ですから、適用になった事例もあります。

私個人の意見としては、「人身」での届出はしない方がいいでしょう。
警察には、「人身事故届け」をしないと言えば「捜査終了」になりますから、検察官には「送検」されません。
    • good
    • 0

ご質問者が怪我をしただけですよね?



業務上過失傷害罪は人に怪我をさせた場合に適用になる罪です。
自分が怪我しても適用にはなりません。

診断書を出して人身事故とすれば、相手方が処分の対象となります。
実際の処分がどうなるかは、警察が事故原因をどのように捉えているか、その上で検察や公安がどのような判断を下すかになりますので、現状ではちょっと予想できませんね。

人身事故にしておけば、相手と揉めても自賠責保険に被害者請求できますので、相手とかかわらなくても怪我の治療費は確保できます。
相手の自賠責の情報は事故証明書に書かれています。
事故証明書は警察が処理を終えないと発行されません。
今は診断書待ちなので、まだ発行されていないと思います。

治療費を確保したいのであれば、人身事故として届け出するべきです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答どうもありがとうございます。
お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。

自身が怪我しても過失傷害罪の適応がないんですね。
ホッとしました。今日一日憂鬱だったので 苦笑

幸い、私の怪我も打撲と、擦り傷等で済んだので、
3万円ほどで、予想していたほどの大金を必要とする治療ではありませんでした。
(交通事故案件ということで、健康保険の適応がありませんでした)

ただ、やはり相手方のことを考えると、自身にも非があったように思う気持ちもあり、まだ届け出をすべきが迷っているところです。

もう少し考えてみたいと思っています。
的確なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/14 20:23

自転車は「軽車輌」ですから、事故の場合は「車輌」として扱いがされます。



今回の場合は、相談者さんが「後方」ですから「車間距離」を十分確保するのが「義務」となります。
相談者さんが「主張」しても、後方からの事故の場合は相手がたとえ「急ブレーキ」をかけても
「安全な停止又は回避」
が出来る体制での運転が「義務」となります。

今回は「診断書」を出した場合は、相談者さんが「業務上過失致傷罪」として検察庁に送検され、検察官から後日「呼び出し」がされます。
取調べを受け、「起訴・不起訴・起訴猶予」の判断がされます。
今回は、相談者さんの「過失」で発生していますから、相手は「刑事事件」「行政処分」はありませんし、刑事事件で処罰されるのは「相談者さん」だけでしょう。

後方からの事故では、「前の車輌」には過失は「余程の証拠と悪意」がないと認められません。
相談者さんが「何等かの理由」で前方の安全確認をしていないから、「発生」していますから「過失」の全部と言っていいほど相談者にあります。

今回のは、相談者が相談者に対する「業務上過失致傷罪」での事件となります。
車輌で「事故」があり、自爆でも運転手には「刑事・行政」の罰と民事の責任があります。

>正直、自分のほうに非があるかのように思うようになってきています。
過失は、「相談者」にありますから、相手の主張は「当たり前」です。
もしこれが「相手が人間」であれば、相談者が跳ねたり当たったりすれば自転車でも「刑務所」に入る場合もあり、現に「懲役刑」で服役している事例もあります。
    • good
    • 0

 オートバイか自動車に突っ込んだら良かったんですけどねぇ



そーすれば自動車事故として立派に認められるんですが。

15年乗ってようが、オートバイが急な車線変更とかして、それにぶつかろうとしたのでパニックブレーキ掛けて転倒、自爆ですから、15年も乗ってるんだったら安全な速度できちんと車間距離をとって運転しましょう、って事になるでしょ?

で、交通事故(相手のある事故)としては認められずに単独事故となります。

本人が業務上過失傷害になって終わりですね。


物損も対人も無いんだから、非があるのは自転車のほーですね。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

自分自身に対しても業務上過失傷害罪の適応があるんですか…
自分が傷ついて自分が罰せられるなんて正直悲しいですが、
パニックブレーキ 自爆と言われれば何も言えません。

どうもありがとうございました。

補足日時:2010/08/13 23:28
    • good
    • 0

接触していなくてもケガをしている訳ですから、人身事故の扱いになります。


どちらに非があるのかを見極める方法は、「事故証明書」を取り寄せて下さい。
それにそれぞれ「甲」「乙」「丙」「丁」などの記述がありますが、加害者
は「甲」被害者は「乙」その他の者は「丙」「丁」になります。
過失割合が1番高い加害者は「甲」ですから、あなたの場合、甲と記されて
いなければ、強気な発言をしてもいいでしょう。
しかし、加害者・被害者になっても過失割合といって100%加害者が被害者
に事故補償することはありません(ほんの一部の例を除く。)。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

事故証明書ですか、今調べてみたのですが、
これはいつの時点で交付されるのでしょうか?

質問文にも書いたとおり、警察のほうからは診断書を警察署に届けるように言われています。
警察官との会話で、私の感覚からすると、
診断書を届けた時点で事故扱いになるのかと思うのですが…
そうすると、送検等の手続きに入るのでしょうか?

それとも、診断書を提出する前に事故証明書は手に入れられるのですか?

警察官から「送検、検察庁、処分、刑事罰」といわれてしまい、
それだけでビビってる小心者です 苦笑
「甲」になっていないことを祈ります…どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/08/13 23:24

取りあえず過失割合を考えてみました


相手のバイクは、後方確認不十分、≪確認していたら貴方を判っていたはずです≫
あなたは前方不注意≪車間距離をシッカリ取って前を注意していたら、よけて転倒しなかったわけです≫
質問中の貴方の、賞罰は検察の事情聴取は有るかもしれませんが、おそらく、双方起訴猶予になる可能性は有ります≪物損でも対人でもない、自損ですから≫
民事では貴方が相手を傷つけたわけでもなく、器物損壊を与えたわけではないので、貴方が払うものはないと思います、
ただ相手が貴方の自転車修理代と、治療費を払うかと言ったら、貰えてお見舞い程度と思います
過失割合は、対物対人事故では無いので、当てはまらないと考えますが、
どの程度この事故に対して過失が有ったか考えると、相手に過失が有るとは思いにくいので、2:8≪相手が2です≫
なら良い方かな?ですから例えばこれを事故として、扱ったとしてもお見舞い程度しかもらえないと考えます
    • good
    • 0
この回答へのお礼

迅速な回答どうもありがとうございます。

そうですか…やはり起訴猶予になる可能性があるんですね。
ってことは前歴が残ってしまうわけですね…

正直、今回のような事故ですし、私に前方不注意があったと言われれば、
どんなに気をつけていたつもりでも、転倒してしまった以上、私にも責任があると思っています。

ただ、マニュアル通りに警察を呼んでしまったら予想以上に大ごとになってしまったことに困惑しているのです。

ですので、治療費や修理代金等がどうしてもほしいとも思っていないのが現状です。
(もちろんいただけるなら嬉しいですが)

今回の事故で教訓になったことは、接触や、死者がでない限り、警察に電話しないで、自分で処理したほうがいいと思ったことくらいです。

起訴猶予と聞くと、余計複雑な気持ちになってしました 笑
もう少し考えてみようと思います。
適切な回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/08/13 23:17

余計なお世話かもしれませんが、勘違いしている人は多いので。



自転車が路側帯を走る義務はありませんし、自転車の制限速度はその道路の制限速度です。
    • good
    • 0

 


交通ルールの基本を思い出してください。
「急停止されても良い車間距離と取る」・・・後続車の義務です。
そして自転車も軽車両であり道路交通法の基に乗るべきです。

また、道路交通法では軽車両は車道の左端もしくは通行人の妨げにならないように路側帯を走行する事になっており、時速30kmで走れたのはこの法律に照らして妥当な速度だったのでしょうか?
 

この回答への補足

回答ありがとうございます。

たしかに前方不注意と言われれば、私はなにも言えません。

質問文にも書いたとおり、私にも非があるのかもしれません。なので正直迷っているのです。

私は自転車競技をしておりまして、毎日乗るたびに、それなりに安全運転には注意をしていたつもりです。
ただ事故を起こしてしまったということは、私の注意が足りなかったのだとも痛感しています。

大きな公道だったので、30キロというスピード、あと車道を走ることは今でも間違っていないと思いますが、これからは一層の注意をして自転車を走らせたいと思います。

どうもありがとうございました。

補足日時:2010/08/13 23:05
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!