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暴走族の末路は???

例えば、17歳で集団での暴走行為をしていて警察に検挙されたとします。
検挙された場合、複数の違反を重ねている場合が多いかと思います。
例:共同危険行為・スピード違反・ノーヘル・信号無視・一時停止違反・etc。
いくら若気の至りにしても、リスクの大きさを考えれば安易に暴走行為なんてできないような気もするんですが…。

実際の取り締まりで検挙された場合、どれだけの違反が累積されるかはわかりませんが、
少し思い返しただけでも5~6個の違反行為が思い浮かびます。

私が例に出した場合では、刑事罰・行政処分はいかほどになるのでしょうか?
彼(彼女)の行く末はどうなるのでしょうか?最悪少年院行きとかもあるんですか?
で、いつになったら普通免許が取れるのでしょうか?

A 回答 (3件)

道交法違反は、免許が取れない年齢の場合、行政処分は取れるようになってから累積点数に応じて免許を取れない期間を計算します。


ですから、スピード違反・ノーヘル・信号無視・一時停止違反、といった違反を17歳でして、18歳で車の免許を取ろうとしたら、誕生日から計算して以前の違反に応じた免許の取れない期間が出るわけです。

ただ、共同危険行為は場合によっては道交法ではなく、刑事事件になりますからこの場合は別件になります。もちろん少年院行きもあります。

心無い(意味もない)回答もあるのですね。。。
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この回答へのお礼

大変わかりやすく回答してくださって感謝しています。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/16 10:25

最悪の場合、無免許違反数回で免許永久停止もあります。


(免停中の違反も含まれます)
あとは、検挙が現行犯の場合と、暴走行為のビデオカメラで
裏づけとっていれば、加算は上限なしで即逮捕、取消もあるかと。

欠格期間は違反内容と免停前歴、都道府県でも違いますし
主導的や被害、悪質、反省の程度でも違ってくる。
http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html
http://rules.rjq.jp/gyosei.html
http://rules.rjq.jp/torikeshi.html

なので、すぐに暴走行為を止め、族から抜けて下さい。
そして真面目な生活を続けてください。
芸能人やお笑いでも、元暴走族って人も結構いるので。
逆に、抜け出せずに暴力団に利用される人も多いです。

この回答への補足

この期に及んで申し上げにくいんですが、
当方30代真ん中のおっさんです(^^ゞ
若い頃はもちろん、今でも暴走族とは無縁です。
最初にそのように紹介しておけばよかったですね…。

補足日時:2010/08/16 12:17
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/16 12:16

あったまわりいんだよな


そんなこと自分が一番よく知っているだろ~

この回答への補足

自分って誰ですか?
ところで回答は???

補足日時:2010/08/16 09:34
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