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傷害罪で罰金刑に処せられた後、その傷害が元で被害者が死亡した場合、加害者はどうなりますか?

法定刑が懲役しかない以上、罰金を返金された上で、改めて刑事裁判を受けるのでしょうか。
それとも一事不再理でお咎めなし?

A 回答 (5件)

すいませんが、問題文の前提として、罰金刑が確定している事が前提ですよね?



その場合、現在日本の刑事手続きでは再起訴は不可能です。

文献を参照します
※ここから※
また、傷害事件の被害者が判決後に死亡した場合、傷害致死で再起訴ができるかなど、審判の法的な可能性がなかった場合をどうするか。(中略)現に、わが国では、右のような場合、いずれも再起訴はできないというのが通説である
(刑事訴訟法新版 田宮 454頁参照)
※ここまで※

刑事訴訟法を学ぶ方なら田宮先生の文献は読んでおられると思いますが、一応。立法問題としては別として、再逮捕、再起訴はあり得ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

田宮先生の文献は読んでおりません。

法学専攻ではない(理系)のですが、大学のセミナーで法律をちょっとかじりました。

お礼日時:2010/08/22 22:32

傷害で刑が確定した後で、被害者が死亡しても


お咎めなしです。

そうでないと、被害者が果たして、復帰できるのか、
死んでしまうのか、確認できるまで待ってからでないと
被告の刑を決めることができなくなるからです。
数ヶ月で、結果が判明する場合ならともかく、
何十年も掛かる場合には、どうしたらよいでしょう。

専門的には「公訴事実を同一」にする範囲で
お咎め無しになります。
傷害と傷害致死では、公訴事実が同一の範囲
になるでしょうから、お咎めなしです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

そうですね。長期間、刑を決める事ができなければ、色々な問題が出てきますよね。

お礼日時:2010/08/22 22:34

立証出来るようなら殺人罪や傷害致死罪で再逮捕となります。



つい最近も、7年前に車でわざと轢いて傷害容疑で少年院行きになった人が
殺人未遂で再逮捕となった例もありました。

この回答への補足

すみませんが、殺意はないという前提で、回答をお願いします。
質問の要点は#2の方に対する補足をご覧下さい。

また、傷害致死罪で再逮捕の場合、既に払った罰金はどうなりますか?

補足日時:2010/08/18 23:50
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この回答へのお礼

ありがとございました。

お礼日時:2010/08/22 22:29

この場合は、被害者の死亡原因が、加害者が行った傷害行為により成されたものかどうかという因果関係を立証する為の綿密な調査、或いは「検死解剖」が行われます。

そこで因果関係が認められた場合、加害者は「殺人容疑」で『逮捕』になります。もし加害者が留置、或いは拘置状態であれば『再逮捕』になりますが、このケースでは、加害者が罰金刑を受けているので『再逮捕』にはなりません。『通常逮捕』です。

罰金刑は傷害罪として裁判にかけられ、判決がおりたわけですから、その時点で、被告、検察のどちらかが「控訴」しなければ、後日、罰金を支払い、それで傷害事件裁判は終わりです。ですから、このケースは改めて「殺人事件」として扱われ、一度払った罰金は返納されません。逮捕、留置、起訴、拘置、裁判と、通常の手続きが進められます。

ただ、裁判になれば、争点はやはり、被害者が受けた傷害が元で死亡したものなのか、どうなのかという一点に絞られるでしょう。弁護士も躍起になって因果関係無しを主張するだろうし、検察側は因果関係有りを主張するでしょうから、裁判は長引くと思われます。

この回答への補足

すみません。質問文が悪かったようで。
傷害の故意があって殺意がない事が明らかで、かつ傷害行為と死亡の因果関係が証明されたという前提で、お答え下さい。

質問の意図は、傷害罪で罰金刑となり、後に罰金刑がない傷害致死罪に切り替わった場合でも、一事不再理が適用されるかという事です。

補足日時:2010/08/18 23:44
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/22 22:28

判決の既判力(刑事訴訟法で主に一事不再理効をいう)は公訴事実の同一性の範囲内に及びます。

被告人の同一の行為から発生した結果である以上、判決が確定しているのですから、再度公訴を提起することは出来ないでしょう。

罰金もそのままです
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/22 22:30

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