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この場合、国民年金の全額免除と国民健康保険の軽減どうなりますか?

こんばんは。

現在20代の女性です。
私は昨年の12月末、会社都合で退職し、現在次の仕事先は決まっていません。
今年の1月より数ヶ月は国民年金を支払っておりましたが今年の7月市役所にて国民年金の全額免除の手続きと国民健康保険料の軽減の手続きをお願いしました。
実は仕事が決まるかもしれないのですが、その仕事は常雇ではなく期間の決まった仕事なので来年の3月位までの勤務となります。
それで質問なのですが、勤務期間が半年を超えており、その会社で厚生年金に加入した場合、来年の3月以降の国民年金の全額免除・国民健康保険の軽減は適わないのでしょうか?(会社で国民健康保険に加入することは必須ですか?)
また逆に例えば勤務期間が半年に満たず厚生年金にも加入せず会社から国民健康保険にも加入しなかった場合は勤務期間を終えた後も国民年金の全額免除・国民健康保険の軽減が対象になるのでしょうか??
またビザの準備が整った場合、来年の4月位から外国へ1年ほど行くかもしれません。

ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>それで質問なのですが、勤務期間が半年を超えており、その会社で厚生年金に加入した場合、来年の3月以降の国民年金の全額免除・国民健康保険の軽減は適わないのでしょうか?(会社で国民健康保険に加入することは必須ですか?)


また逆に例えば勤務期間が半年に満たず厚生年金にも加入せず会社から国民健康保険にも加入しなかった場合は勤務期間を終えた後も国民年金の全額免除・国民健康保険の軽減が対象になるのでしょうか??

恐らく国民健康保険の軽減は今年4月からの新制度が適用されたのでしょう。
非自発的退職が条件の一つにありますから(在職中の社会保険等は無関係)

>私は昨年の12月末、会社都合で退職し

今回は市役所がそれに該当するという判断だったのでしょうが、来年の3月については市役所がどう判断するかと言うことになります。
国民年金の免除については退職と言う事実があればよいので、適用される可能性は高いとお思いますが。
また法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること
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この回答へのお礼

細かなご回答どうもありがとうございます。
国民健康保険の軽減の方は自発的退職での適用は難しい、ということですよね。
契約社員のような形で自発的退職というよりは、定められた勤務期間を満了したためによる退職の場合は一概に「適用になる」「適用にならない」とは言えず、やはり役所の判断に委ねる形になるのでしょうか?

お礼日時:2010/08/22 11:10

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