行政手続法と情報公開法の意義、行政実務に与えた影響
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学校で法律を勉強しています。勉強していて疑問に思ったのですが、行政手続法と情報公開法の意義にと、両法の成立がわが国の行政実務に与えた影響ってなんですか?分かる方教えてください
行政手続法では、行政指導の明確化が一番大きいですね。
元々、行政指導は、相手の同意に基づくものとされ、その同意を契約行為として履行を求め、法的根拠なしで、事実上規制を行う事が可能です。
特に、許認可における行政指導は、個々に差があり責任も不明確で、本来の法の主旨とかけ離れた指導もあり、申請者に不利益がでる問題もありました。
口頭でも行政指導は有効とされますが、法律の施行で、文書を要求できるとし、責任の所在を明確に出来るメリットがあります。担当者も無責任な指導が出来なくなります。
情報公開は、従来の行政の不透明をなくし、執務内容も含めて公開する事で、住民の意思とかけ離れた政策・事務を防ぐ意味合いが強くあります。
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