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税制適格型年金の加入についてお聞きしたいと思います。

主人の職場から「退職後の私的年金の確保と財産形成のための年金保険加入」のパンフ・申込書が来たのですが、中を見ると、
税制適格型コース(満10年以上の加入が必要)と、
一般型コース(満1年以上の加入でよく一部引出・受取可能)の2種類がありました。
税制上の優遇措置の違いは理解できています。ちなみに、税制適格型コースと一般型コースの掛金払込満了後の給付額は両コースとも共通。


ネットで調べていると、平成22年の税制改革において、税制適格型は廃止され他の年金に移行されるというものを目にしました。厚生労働省のHPにもインフォメーションされていました。

にもかかわらず、税制適格型年金の加入も未だ受け付けているのはなぜ?という疑問が沸きました。

ど素人なので、勘違いしている部分があるのかもしれませんが、
2年後に移行しなくてはいけないものに申し込みをして大丈夫なんでしょうか?
税制上の優遇措置を比べると、税制適格型にしたい気持ちになるのですが、
今後、廃止とともに混乱に巻き込まれるのではという不安があります。

どなたかお詳しい方、ご説明いただけないでしょうか。。
わたしが勘違いしていて、わかりにくいところや意味不明なところがあったら申し訳ありません。
そちらもご指摘いただけると幸いです。

A 回答 (1件)

結論から申しますと「勘違い」ということになります。

ご心配なく。

まず、質問者さんの「廃止され」るのは税制適格退職年金のことです。
http://www.saveinfo.or.jp/life/nenkin/kigyo/kigy …
これは、勤務する会社が年金制度を設計して社員から徴収します。運用責任元は勤務する会社です。

質問者さんに来た「パンフ」内容からして、個人年金保険のパンフレットと思われます。
これは、一般の保険会社が個人向けに募集する保険です。運用責任元は保険会社です。

ここで言う「税制適格型」は、所得税/地方税の個人年金保険控除対象となるものを指し、
「一般型」はその保険控除対象にならず、一般の生命保険控除対象となるものを指します。

確かに22年税制でこの控除「限度額」については見直しがあるようですが、控除施策そのものがなくなるわけではありません。

普通の個人年金保険の(保険会社としての)運用利率はそれほどお得感はありません。
しかし「税制適格型」年金保険は一定額の払い込み金が所得控除対象になるので、所得税がちょっと安くなる分、よりお得で有利な運用方法だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

疑問なのが、主人がもらったパンフの「税制適格型コース」も、
22年に廃止されると謳われているようです。。(質問をしてから気づきました。)

ですが、説明していただいたように、個人年金保険のパンフにも思えます。。

それならどうして、22年に廃止されると書いてあったのか混乱してしまいました。。
偶然だったんでしょうか・・

しかも、締切期限になり申し込みしちゃいました・・
一般コースです。途中、お金おろせるからまあいいかとも思ったんですけど、
「所得税/地方税の個人年金保険控除対象」と比べると年間1万5千円、
控除が少ないようで、あ~。。って気がします。

損しちゃったかな~
中途解約も満額返ってくるとは限らないようだし。。

どちらが適しているかで選び、
控除はその種によって違うものと考えるべきですね。汗

ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/22 14:20

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