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詐欺で訴える方法?

サイトで知り合った人を詐欺で訴えたいのですが、
実際あった事のない人を信用し、お金を数回、振込みしてしまいました。
振込みした分 55万を今日中に振込みしなければ訴えますと昨日メールしました。
このような場合、メールや写メなどを利用して訴えるには、どのような手順、方法があるか教えて下さい。

A 回答 (2件)

NO1さま回答が正鵠を得てます。

僭越ですが、フォローしておきます。
「訴え」には2とおりあり、民事訴訟と刑事訴訟があります。
民事訴訟とは「金を払ってくれないから、支払いを請求したい、財産差し押さえしたい」という訴えです。
刑事訴訟とは「刑法に引っかかる罪を犯した人間がいるから、罰して欲しい」という訴えです。

民事訴訟では相手との話し合いで、100請求してるものが50でいいわという結論が出ることもあります。
これに対して、刑事訴訟では「事実の確認」を警察が権限を持って行っていきます。その際に被害者から聞き取りなり証拠書類の提示を受けたりしますが、基本的には被害者が加害者と話し合うなどという場はありません。

ご質問では、いくら請求しても返してもらえないのだから、返して欲しいという民事訴訟を起こすか、返す気も無いのに巧みな言葉で金を巻き上げた詐欺だという刑事訴訟を起こすかです。両方起こすことも可能です。

刑事事件なら警察に被害届を出せば済みます。
民事訴訟なら、弁護士に依頼するのが一般的です。

刑事事件として被害届を出すまえに、被害額を返却すれば届出はしないというように相手に持ちかけてはどうでしょうか。
無視されれば、被害届を出すだけです。

被害届をネットを利用して提出できるかどうかの質問でしたら、所轄の警察におききになると良いと思います。文書での提出が原則だと思いますが。
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刑事と民事を分けて考えます。


刑事事件として訴えたいなら警察へ相談に行ってください。
被害届くらいは出せると思います。
ただ訴えるかどうかは警察と検察が決めます。

民事なら弁護士さんに相談に行ってください。
相手が特定できれば訴えることは出来そうですが
相手がわからないならキツイですね。

警察が相手を捕まえてくれたなら
相手がわかるので民事訴訟しやすいです。
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