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よく会社には会社とは別に組合という組織があると思いますけど組合には

どのような話しをしますか?

たとえば会社の営業方針を変える時とかは承諾を得る必要があるのですか?

また、決まり事を変える時も相談する必要はあるのですか?

組合とはどのような組織なのですか?

さっぱり分かりません。返答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

会社の組合とは「労働組合」の事です。


会社は、社長以下専務や常務のような取締役員と部長や課長のような管理職を経営側と言って会社の経営方針を作り、一般社員(従業員)に指示、命令して業務を遂行させます。
それに対して、待遇改善や労働条件改善を求める権利が社員にありますので、社員が一致団結して組織するのが「労働組合」です。
労働組合を組織して、委員長や書記長等の組合代表を選出して、待遇や労働条件の改善を経営側に社員全員の意見、要望として交渉する事を「団体交渉(団交)」と言いますが、社員1人の力では無理な要求でも社員全員の要求になれば、経営側も譲歩せざる得ないので、経営側と組合側で話し合って待遇や労働条件が改善されていきます。
労働組合のある会社では、会社方針を一方的に押し付けず、組合側と「労使協議会」を開いて事前に社員の了解を得る事になりますので、過酷な条件を押し付けられなくなります。
労使協議会や団体交渉が決裂した場合は、社員全員がストライキを起こす権利があるので、経営側も無理な事が出来なくなります。
労働組合のない会社は、これ等の団交や労使協議会がないので過酷な労働条件を強いられる事があります。
逆に労働組合が強硬過ぎると会社経営が破綻して倒産する場合もあります。

労働組合は政治的活動も行い、支持政党は民主党が多いですが、経営側が自民党の傾向です。
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この回答へのお礼

会社と組合は共存していかないと難しいんですね

会社が倒産してしまえば何もかも台無しですからね

いろいろ組合と話し合ってみます。

対応ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/20 16:00

#1の回答者です。


先ほどは、『組合の承認』と書きましたが、『組合との合意』の方がより適切な表現だと思います。訂正します。

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一般的に、営業方針を変えるのに組合との合意は必要ありませんが、そのことによって労働条件が大きく変わるような場合は、営業方針の変更についてきちんと説明し、労働条件の変更については組合との合意が必要です。

決まりごとを変えるときは、その変更点が労働条件に絡むことであれば組合との合意が必要です。

一般的に良好な労使関係(会社と組合の関係)のもとでは、経営状況や労使共通の課題などについて充分に話し合いがされています。
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この回答へのお礼

労働条件が変わる時は合意が必要なのですね。わかりました

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/20 15:37

組合といっても、労働組合と健康保険組合とがあります。



労働組合にも企業内労働組合と企業とは離れた横断的業種別の労働組合とがあります。

ご質問は企業内労働組合のことだろうと思います。

それぞれの会社と労働組合との力関係や、歴史的積み重ねなどによって様々です。

一般的に、営業方針を変えるのに組合の承認は必要ありませんが、そのことによって労働条件が大きく変わるような場合は、営業方針の変更についてきちんと説明し、労働条件の変更については組合の承認が必要です。

決まりごとを変えるときは、その変更点が労働条件に絡むことであれば組合の承認が必要です。

一般的に良好な労使関係(会社と組合の関係)のもとでは、経営状況や労使共通の課題などについて充分に話し合いがされています。
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この回答へのお礼

説明不足で申し訳ありません。今回は労働組合の方に該当すると思われます。

労働条件の変更については組合の承認が必要になってくるんですね。

迅速な対応ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/20 15:51

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