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厚生年金から国民年金  7月退職8月から日給月給 社員の週4分の3時間以上仕事すると厚生年金、社会保険、雇用保険に入らなければいけない との決まりですが  現在社員24名の内、日給月給、国民年金の人が18名 これらの人たちにと 一緒の扱いになれば4分の3以上でも良いのでは この4分の3の報告は 自己か会社か任意なのか、しりたいです。

A 回答 (1件)

先週、回答文を寄せましたが反映されていないので再度の回等になります。


当方は少人数の会社で経理・給料事務をしている者であり、10年以上前ではありますが社会保険労務士の試験に合格しているものです。信じる信じないは読む方に任せます。

失礼ながら、ご質問者さまは色々と勘違いなされているようです。

1 雇用保険
 「日給月給」や「4分の3」と言う判断基準は御座いません。
 一般労働者[雇用保険上の日雇や短期に該当しない者]としての被保険者となるための条件は次の3つに全て該当する事です。[平成22年4月1日以降の新基準]
 a 資格取得時点で65歳未満 
 b 雇用契約書類の上で、労働時間が週20時間以上
 c 雇用契約期間が暦日で30日以上

2 健康保険や厚生年金(最も狭い意味で、これを「社会保険」と呼びます)
 「完全月給制」「日給月給制」「時給制」という給料体系による判断基準は御座いません。
 又、法律の本文及び所謂「4分の3基準」を文面解釈する限りにおいて、「同様の事務を行う正社員に比べて労働時間等が4分の3に満たない者は被保険者になれない」とは書いてありません。細かい事は省略いたしますが、『概ね4分の3を越えるものは必ず被保険者として届け出なさい』が正しい無いようです。
 さて、ご質問文に対する回答ですが、正社員や国民年金扱いの労働者を含めた人数を問われているように読めます[人数に関する件は後述いたします]が、一般に加入に関する「4分の3」と言う基準は、正社員(給料体系には依存しない)に対する短時間労働(パートやアルバイト)の労働日数及び労働時間のことです。
 もしも私の読み間違いで、任意適用事業となる為の人数を問うているのであれば、4分の3では有りません。法律の条文を抜書きすると「当該事業所に使用される者(法12条の適用除外に該当する者を除く)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない」【厚生年金保険法第6条第4項】

【参考】パートタイマー等に対する健康保険および厚生年金保険の適用基準(いわゆる4分の3基準の根拠)
○昭和55年6月6日付け指導文書(都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて 厚生省保険局保険課長・社会保険庁医療保険部健康保険課長・同年金保険部厚生年金保険課長連名)
【要旨】 事業所の使用者に対する厚生年金保険の適用については、当該就労者が当該事業所と常用的使用関係にあるか否かにより判断すべきものであるが、短時間就労者(いわゆるパートタイマー)に係る常用的関係の判断については、次の点に留意すべきである。
 (1)常用的関係にあるか否かは、当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定すべきものであること。
 (2)その場合、1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間および所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については健康保険および厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること。
 (3)上記(2)に該当する者以外の者であっても、(1)の趣旨に従い、被保険者として取り扱うことが適当な場合があると考えられるので、その認定にあたっては、当該就労者の就労の形態等個々具体的事例に即して判断すべきものであること。
 <http://www.rd.mmtr.or.jp/~yamamasa/top.htm>
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