私はこないだパン屋さんで「アルバイト募集」の貼り紙を見つけて、面接をされて「じゃあ月曜日からきて」と言われ、行きました。
それで2時間ほど働いたんですが、バイトそのものが始めてで、色々とまどったりしていると、店長と店長夫人に「この子アカンわ~」「あんたもう上がっていいで。これ以上働いてもらっても給料のムダや」と言われました。泣きそうになったけれど、出来の悪い自分が悪いから仕方ないし、バイトを経験してる友達に言ったら「どこもそんなものやから気にしない方がいいで」と言ってくれました。
問題はそこじゃなくて、その日の帰りに「次はいつですか?」と聞いたら「また電話する」と言われ電話を待つこと早2ヶ月・・・。電話は1本もかかってきません。クビになったのならそれでイイんですが、私の1日分の給料はどうなるんですか?研修期間でも給料はもらえるはずですし、給料を払う義務があると思います。
このままではタダ働きした事になってしまいます。あんな屈辱的な事を言われて、クビになってしかも給料をもらえないなんて最悪です。
どうしたら良いか教えて下さい。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
なかなか、むごい経験をされましたね。
。はっきり言いますと、「働いた時間数に対しての給与」は支払う義務があります。
ですから、支払いの無い場合当然請求する権利が生じます。
ただし、解雇予告および解雇手当の件ですが
「研修期間中」については正当な理由があれば即時解雇OKとなります。
この期間は雇い入れ日より2週間です。
ですから、解雇された件については承諾せざるを得ないのが厳しいですが現状です。
ayappeさんがするべき事は、まず
「○月○日○時~○時まで働いた分のお給料は何時いただけますか?」と
電話で連絡することです。
請求権は2年ありますので、まだ十分時間はあります。
当然、向こうは「今更言われても・・しかも働いたうちに入らないでしょ!」
等と当然のようにayappeさんの非(?)を責めてくると思います。
しかし、一切そんな事は聞かなくて良いですが、「録音」しておく必要があります。これを「働いていた事実」の証拠とする為です。
タイムカードや雇い入れ通知書等もらってないでしょ?
(もちろん、それがあれば一番良いのですがね)
そして、「就業一日目で仕事的にお役に立てなかった事は申し訳ないけれども、
雇い入れされて働いた事実がある限り賃金を頂かないと納得出来ません。」
と支払いを促します。
ここで、「労働基準監督所」や「弁護士」に相談するのも手ですが
実際にはあまり役に立ちません。(←ほんとうに!!)
しかし、おどし言葉としては使えます。
また、労働基準監督所に匿名でも大丈夫ですので一度電話相談されるのも
いいかもしれませんね。担当によって対応はまちまちなので、
何度か日をおいて電話するのも効果的です。
間違ってはいけないのは労働基準監督所は「労働基準法違反」を取り締まる
機関であって、あなたの給料をかわりに請求してくれる機関では無いので
使い方をまちがえてはいけません。
実際には訴訟を起こしてまでという金額では無いので
(自分負担の諸費用だけで一日分の給料なんてなくなってしまいます)
あくまでも自分でうまく交渉しないと嫌な思いをするだけで
一銭の得にもならない結果に終わるかもしれません。
とりあえず、まず電話してみてはいかがでしょうか?
ありがとうございます。
私も電話しようカナ?と思ったんですが、仕事中にあんなにキツイことを言われたため、怖くて出来ないんです。(奥さんは本当にこわかった)
でも勇気を持って電話してみようと思います。強気でGO!ですね・・・(^^;
No.2
- 回答日時:
すいません。
気になったので、六法全書を見てみました。労働基準法第20条に、30日前の予告か、予告手当ての支払を義務付けていますが、所謂「日雇い労働者」などの場合は、第21条による例外規定があって保護の対象外です。
パートや長期バイト(私の場合)は、「日雇い」扱いではなく、労働者として扱われますので、21条の例外規定にかからず、20条がそのまま適用されます。
しかし、残念ながらあなたの場合は、一寸難しいかも知れませんね。兎に角「労働基準監督所」に相談です。最低でも一日分は取れるはずです。
No.1
- 回答日時:
近くの「労働基準監督所」に相談して見てください。
少なくとも1日分は出るはずです。明確に「解雇通告」されていないなら、もっと取れる可能性があります。また、労働基準監督所の係官自体、意外に「労働基準法」を知らない場合がありますので六法全書は用意しておいてください。場合によっては弁護士に相談する手もあります。30分\5000でどこでも相談が受けられます。
私の場合、学生時代(ン10年前)、ある出版社のバイトをしていたら、ある日、突然「解雇」を通告されました。「労働基準法」を調べたところ、仮にアルバイトであっても、使用者側は
1)解雇に1ヶ月前に予告する。
2)1ヶ月分の解雇予告手当てを払う。
義務があることが分かり、「労働基準監督所」に相談したのですが、初め、監督官にも分かってもらえませんでした。六法全書を持ち込んで説明してようやく納得してもらいました。何条何項か忘れましたので、ご自分で調べてください。
その出版社は労働争議を抱え、少数派の第一組合と、御用組合である第2組合がある札付きの会社で、学生時代に活動歴のある私は興信所を使って前歴を調べられ、クビになったようです。パン屋さんだと、組合に相談することもできないでしょうから、先ず、「労働基準監督所」に行って下さい。「労働基準監督所」の監督官には「警察権」と言って、強制的に事業所に立ち入ったりする権利があります。パン屋さんに「指導」もしてくれるでしょう。それで駄目なら弁護士です。
ありがとうございます。「労働基準法」って実に色々な内容があるんですねぇ。
でもこれを守ってる人が実際に少ないのも事実ですね・・・。
とにかく一度、労働基準監督所って所に相談してみます。
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