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株式会社(家族経営)の取締役でも商品を私的に利用(お金を払わない)した場合、業務上横領になりますか? 経営難の会社でこれをやられると従業員はたまったもんじゃありません。 従業員私一人、残り3人が取締役役員です。

A 回答 (6件)

なり得ます。



会社の取締役と会社とは法律上別人格です。
株式会社の所有者は株主であり
取締役は、使用人に過ぎません。
だから、会社の商品を私的に利用すれば、
刑法上の、横領、背任、場合によっては業務上横領
その他、商法上の罪に問われ得ます。

但し、小さな会社で、株主=取締役=会社
というような関係にある場合には、ならない
場合もあります。

事実関係を詳細に調べないとなんともいえませんが、
心配なら、専門家に相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/23 06:55

法的には横領ですが、ワンマン企業の場合はよっぽど高額な物じゃなければ取り締まるのは無理でしょう。



しかし、財務処理の問題がありますから、
お金を払わずに商品を利用して、その商品による利益を計上しなかったら脱税です。
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会社は株主の物です。

 従業員のものではありません。
全株主が黙示的にも了承していれば問題ありません。

倒産した場合は、
債権者として犯罪を告発できます。
従業員も債権者として告発できます。

現在は、会社の従業員は告発などで来ません。
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取締役会で承認すればいいことなので、即、犯罪が成立するとは思えないです。

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背任罪ですね。


背任罪は、会社の取締役など会社経営に重要な役割を果たしている者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときに成立します。

自己の利益目的で、会社の利益に損害を与えていますので、背任罪になります。
会社法第960条
960条で規定される背任者は10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金です。
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形式的には、売上代金の未収状態ですから、取締役個人は当然代金を支払う必要があります。

それが分かってて払わなければ横領になる可能性もあります。
ただ、こういうことは家族経営の事業所ではありがちな話で、なかなか難しいところでもあります。

売上代金の未収とみるか、取締役への給与とみるか、見方によっても解釈は変りますが、商品代金が給与の一部だと言われると、従業員のあなたとしてはどうしようもないでしょうね。

いずれにしても、この事実が税務署に知られると追徴課税される可能性も出てきます。
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