刑事事件に於ける「被疑者の権利」に関しての疑問です。
1. 米国ではミランダ権利条項により、法執行官は逮捕した人に対し、質問をする前にまず以下のこ
とを告知しなければならないとされている。
黙秘権があること
発言内容はどの様なことでも、その後逮捕された者にとって不利になるよう使用されることがある
質問に答える間、弁護士を同席させる権利があること
弁護士を雇う経済的余裕がない者には国選弁護士が任命されること
「日本」ではこのような告知は一切為されていない様に思いますが事実はどうなのでしょうか?
2. 上記に関連して、「質問に答える間、弁護士を同席させる権利がある」「弁護士を雇う経済的余
裕がない者には国選弁護士が任命される」の2項ですが、「日本」では取り調べに際し弁護士を同
席させることは出来ないのでしょうか? また、国選弁護士は裁判に際して選任されるも
のであるため、取調べに際しては国選弁護士の保護を受けられないと言うのは事実でしょうか?
3. 最近の裁判員制度の下では、被疑者の取調時のもようを自白時を含めて判り易いように編集し
たビデオが検察側によって使用されていますが、被疑者は取調べ側が撮影した取調時のすべての
ビデオを事前に入手し、独自に編集したビデオで反論することは出来ないのでしょうか?
また、裁判員裁判か否かを問わず、被疑者は自己を守るために独自のカメラにより全取調時を
撮影する権利がないのでしょうか?
4. 決定的証拠が無く、被疑者が黙秘を続けた場合、最長何日間被疑者を勾留出来るのですか?
また、1日あたり何時間まで取調を受けなければならないのでしょうか?
テレビや映画では朝早くから夜遅くまで取調を続けられ、朦朧となった意識化で早く楽になれと言
われて自白させられ冤罪となるケースが多々ありますが、事実を知りたいのです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1、2に関して
日本も取調べまでに
・黙秘権がある
・発言は裁判で使用される場合がある
・弁護士を雇おう権利があり、金がない場合は、国選を使用出来る
と伝える必要があります。
但し取調べに立会うことは出来ません。
質問者様の質問にあるようミランダ警告同様、被疑者の不利とならない
情報を取調べまでに被疑者に警告する事になっています。
映画では手錠をはめる前にミランダ警告をしないといけないニュアンスで
描かれていますが厳密には取調べまでに警告すれば平気です。
他の回答にある「嘘をつくと偽証罪になる」の警告はありません。
被疑者は取調べ、裁判で嘘をついても偽証罪になりません。
偽証罪が適用されるのは証人であって被疑者は対象外です。
但し、嘘がばれれば心象が悪くなります。
3ですが
任意に取調べはビデオ、録音は自由です。
逮捕後は取調べ者が認めない限り無理です。
他の回答にある逮捕前に持っていれば可能とありますが、
拘留される時の身体検査で取り上げられます。
取り上げられた機材を使用する方法はありません。
但し取調べ者が許可すれば預けてある機材を使用出来る可能性は
ありますが許可しないでしょう。
逆に許可してくれるなら差し入れも可能で取調べ中以外は警察に
預けることになります。
また裁判に使用する警察の作成ビデオを被疑者側で流用する事は
出来ません。
此処は違うと被疑者側で作成する必要があります。
4
原則1日8時間を目処に週1回程度の取調べをしない日を設ける
必要があります。
*長くても10日に1回は休む必要あり。
祝祭日に対応する必要はありません。
また真夜中、朝5時等の早朝も禁止されています。
実際、厳密に運用されているとは思いません。
警察、裁判所、あまり有能ではない弁護士はこの部分を無視
していると思います。
逆に2週間休み無し、1日12時間取調べた場合、状況によっては
この間明らかになった証拠が全て採用されなくなります。
優秀な弁護士が付いる場合で警察が違法な取調べをした時、
最後の最後で証拠を認め自白をすることで逆に証拠、自白を
裁判で使用出来なくする事も可能です。
なので弁護士が優秀な場合、今の警察は日によって10時間することは
あっても連日長時間取調べをする事はありません。
逆にやる気のない国選の場合、これら条件が無視されることが
多いそうです。
質問にある
>テレビや映画では朝早くから夜遅くまで取調を続けられ、
>朦朧となった意識化で早く楽になれと言われて自白させ
>られ冤罪となるケースが多々あります。
これは、法律を知っていれば嬉しい事で朦朧となったふりを
して真実を自白すれば裁判で採用されることはなくなります。
つまり無罪の確率が高まります。
No.2
- 回答日時:
>着替えや本などとは異なり、
>拘留中ビデオカメラやICレコーダーの差し入れを受けることは出来ないのですね?
>被疑者がそれほど制約を受けるとは考えても見ませんでしたので、出来れば再度お教えください。
拘留中の差し入れは、原則としては拘置所の売店で売ってる物をそのまま買って渡します。
例外として、Tシャツなどの着替えぐらいは持ち込みでも認められています。
これは、爆発物とか毒物を持ち込まれる恐れがあるからです。
確実に安全だと判断出来るような物以外は持ち込みで差し入れは出来ません。
その代わり売店には生活用品のほとんどを揃えてありますが、
ビデオカメラなどは当然無いので差し入れ出来ません。
No.1
- 回答日時:
1.ミランダ権利はアメリカ最高裁による判例から出来た条項ですから、
日本および諸外国では行う義務が無いですし、実際にも行われていません。
ただ、黙秘権については刑事裁判において必ず
「黙秘しても良い」ということと「嘘をつくと偽証罪になる」ということなどを
被疑者に通告しています。
2.国選でも私撰でも取り調べに同席させることは出来ません。
3.捜査過程の証拠の一つですから事前に入手することは出来ませんしそれを使うことも出来ません。
裁判時に反論することは出来ます。
ビデオやICレコーダーなどで録音・録画をすることは出来ます。
警察側にはそれを拒否する権利がありません。
無論、一度拘留されてから持ち込むことは困難ですので、
拘留されるときに持っていく必要はありますが。
4.一つの犯罪についての最長拘留期間は23日間です。
取り調べ時間は1日だいたい2~3時間。1日中取り調べをすることは無いです。
朝早くに行われることはありますが、夜遅くに行われることはあり得ません。
留置場の就寝時間は9時で起床時間は6時半ですから、朝早くても睡眠時間はバッチリ取れます。
もちろん取り調べの時間以外に寝ることも出来ます。
食事も弁当とかそれなりのものが3食決まった時間に無料で出されます。
この回答への補足
>ビデオやICレコーダーなどで録音・録画をすることは出来ます。
>警察側にはそれを拒否する権利がありません。
>無論、一度拘留されてから持ち込むことは困難ですので、
>拘留されるときに持っていく必要はありますが。
着替えや本などとは異なり、
拘留中ビデオカメラやICレコーダーの差し入れを受けることは出来ないのですね?
被疑者がそれほど制約を受けるとは考えても見ませんでしたので、出来れば再度お教えください。
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