No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No1の回答者の方が述べられているように、生活保護法の規定からは日本国民に限定されています。
外国籍の方へは厚生省社会局長通知に基づく生活保護規定の準用による運用によります。
この通知には法規性は無く、この通知に基づく生活保護は外国籍の方の権利ではありません。なので、外国籍の方が窓口で生活保護申請をしても、「NO」といわれてしまえば原則論としてはそれまでです。(他の外国籍の方との関係で、信義則違反などはありうるので、考えないこととします。)
さて、質問主さんは、外国籍の方への生活保護支給が違法であるとおっしゃいますので、これに対して述べます。
まず、前述したように、通知には法規性はなく、当然憲法・法律に優越するなどということはありません。そこで、法律に根拠をもたない行政処分が許されるか、という問題になります。「法律の留保」の問題です。
この点、判例・通説は侵害留保説と呼ばれる立場に立っています。この説によると、個人の権利を制約し、義務を課すような侵害行政についてのみ法律の根拠が必要になりますが、給付行政については行政の自由度を高めておくほうが国民の利益になるということで法律の根拠は不要とされます。
生活保護を支給するという処分(生活保護決定)は、被処分者の権利を制約し、義務を課す性質のものではなく、被処分者に利益を与える性格のものです。したがって、侵害行政ではなく給付行政に該当するので、法律の根拠は不要となります。
したがって、判例・通説の立場からすれば、外国籍の方への生活保護支給が違法ということにはなりません。
もっとも、法律の留保について侵害留保説以外の学説(例えば全部留保説)をとるのであれば、違法といえるでしょう。
この回答への補足
権利を持たない外国人に対して支給する事は
権利を持つ日本国民の権利を侵害する事では?
現実に多数の日本国民が生活保護を断られて
います。支給されるのは集団で押しかける者や
弁護士を立てる者達が優先されていますよね。
個人の困窮者は権利を侵害されても手立てが無い。
これらを救うのが公共の福祉を可能とする法律
だと考えるのですがね。
お礼が遅くなりすみません。
侵害留保説という考えに基づいて支給されている
という事なのですね。解り易い説明で助かります。
それでも大きな疑問点が沸いてきます。
生活保護の対象者にたいして支給する生活保護費
は絶えず不足状態であると思います。保護費の不足
が支給される権利を持つ日本国民の保護認定を閉ざす
原因の大きい部分だと考えます。疑問点は単に外国人
に対して保護費を支給する事では有りません。外国人
への支給により権利が在る日本国民に対して支給しない
事に対する法律上の考え方はどうなるのか?なのです。
保護費とは単なる助成金や奨励金では無いと思う。
日本国民が命をつなぐ最後の糸です。
その日本国民が生活保護を断られて困窮し自殺を図り
飢え死にする者まで出ている現実を見るとき法律関係者
はそれでも適法な行政行為であると判断するのでしょうか?
学生がこのように質問した場合に教授は何と答えるのか?
No.1
- 回答日時:
早い回答を ありがとうございます。
生活保護法は日本国の法律ですから
特に他国との明文が無ければここで言う
国民とは日本国民なのだと理解します。
法律の目的と条文から判断しても法律上
において日本国民に限定されるのですよね。
外国人に支給するのは法律違反。
厚生省社会局長通知というのは法律以上の
優先度が在るのでしょうか?ほかの省庁の
局長通達にも法律を超える命令力が在るのか?
法務局とか法学は生活保護法についてどのように
説明しているのでしょう?
当時の朝鮮人暴動や韓国による日本への攻撃
という非常事態における法律無視の行政政策
で当時は仕方が無かったとは思うのですが
現在においても違法な行政命令が生きている
のは納得出来ません。今は自衛隊も組織されて
朝鮮人や韓国軍部を法律を無視してまで恐れる
必要は無いと思います。法律関係者なら声を
大にして違法状態を正すのがやるべき事だと
思います。そして今までに支給された金額を
韓国や北朝鮮から取り戻すのが正義と公正
と考えます。
◎自殺した国民が納めた税金も違法に外国人
に支給されていると言うのは納得出来ない。
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