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マンションの一角を事務所(倉庫)として貸してあります。
そこの借主が今月いっぱいで出ると不動産屋に言ってきたのですが急に他が見つからないからでないといってきています。次の借りてが決まっているのですが退去お願いできるものでしょうか?
事務所の場合は住居と違って退去お願いすることはできるのでしょうか?
話は借主が自分で言い出したことですのでここ1ヶ月の話ですが。
駐車場に関しては次の使い手が既に決まっているので契約はしませんが。こちらに関しては半年以上前から話してあります。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

不動産賃貸借契約において、借地借家法上事務所と住居の区別はありません。


ですから、重要なことは、賃貸借契約が合意解除出来ているかどうかです。合意解除が成立していれば、借主は期限に退去して目的不動産を貸主に返還する義務があります。ですから退去返還を要求することが出来るのは当然です。
合意解除が有効であれば、現在の借主は他の第三者と同一の立場に立ちますので、賃貸借契約の継続を主張することはもはや出来ないと言うことが出来ます。

このような場合、管理を委託しているであろう不動産屋と、借主との間で確実に賃貸借契約の解除が為されたかを確認する必要があります。それが最も大切です。
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相手側からの「解除」の意思表示がありますから「退去要求」はできます。



それを受けて「新しい入居者」がいますから、損害賠償請求の対象にもなります。
退去の意思表示をして、解除の要求があった時点までの期間があれば「解除拒否」ができます。
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