プロが教えるわが家の防犯対策術!

5月末に主人が窃盗で逮捕され、7月末に初公判が終わりました。次の裁判で結審するのですが、前に起訴された分が鉄板3枚(15万円相当)追起訴されたのが鉄板15枚(45万相当)と鉄板8枚(62万相当)です。被害者は全て合わせて4件ですが、最初に起訴された3枚の分と追起訴された8枚の分は、被害弁償済み、示談出来ました。17枚の分は被害弁償は出来ていませんが、旦那の出所後、現金で分割で返済する。と言う事で示談出来ました。情状証人として裁判で私と主人のお母様が出廷します。出所後の仕事は決まっていませんが、出所後、私の勤務先の社長の協力で、面接して頂ける会社が決まり、社長に誓約書を書いて頂きました。ただ、旦那の余罪が900万あり、その分が検事調書に載っているそうです。【起訴はされていません】弁護士が旦那に、『900万ものお金を本当に手にしたのか。』と聞いたら、旦那は『良く覚えていない。』と返事をしたそうです。裁判で弁護士は、上の通り旦那に質問し、旦那には『良く覚えていません』と答えさせるそうです。旦那の担当弁護士が忙しいとの事で、なかなか話をする事が出来ません。執行猶予がつく可能性はありますか?主人は初犯です。長くなり申し訳ありません。

A 回答 (1件)

余罪(立証不可分)が900万円分とは大きいですね。

これだけあれば、初犯とは言え判事の心象は、かなり悪いです。また盗んだモノが全て鉄板ですから、常習犯認定は免れないでしょう。

>裁判で弁護士は、上の通り旦那に質問し、旦那には『良く覚えていません』と答えさせるそうです。

私は逮捕から服役まで経験がありますが、それから考えると、この弁護士の作戦は「如何なものか」と不安を感じます。

「よく覚えてません」確かに曖昧に認めてしまうより、こう言った方が流れは良いのですが、しかし額が額だけに「とぼけている」観は否めません。

最近の不景気で、銅板や鉄板の盗難被害が急増してます。なので世間的にも、こうした流れに歯止めを掛けるため、ある意味「見せしめ」的な厳しい判決が各地で下されています。

求刑がどれだけ打たれるか分かりませんが、「示談出来ていること」「身元引受の確保」はあるとしても、10カ月~1年8カ月くらいの懲役となるように思えます。執行猶予はかなり厳しいですね;

ご参考までに。
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