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5万円分のJTB旅行券が課税対象になったら…

勤務先より永年勤続で5万円分のJTB旅行券をもらいました。
旅行券使用後に『JTBへの支払いを証明出来るものを提出』となっております。
提出出来ない場合は、課税扱いになるらしいのですが…
この『課税扱い』。税金が取られるって事ですかね?
もしそうであれば、どの位の金額になるか分かる方いらっしゃいますか?

もし私の捉え方が間違っているようでしたら、その旨を教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

勤続記念品の旅行券は、使用すれば現物支給となり、モノとしての記念品と同様な扱いで、非課税となります。

使用しない場合は、単なる商品券や現金と同じ扱いで、給与扱いとなります。会社が年末調整の際に、収入に加算されて 所得税の対象となります。
税率は、本人の所得により累進税率ですが、普通の所得ならまあ10%程度でしょう。
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この回答へのお礼

とても分かりやすく回答ありがとうございました。
10%にもなるんですね。全くの無知で恥ずかしい限りです。

危うく無駄な税金を支払うところでした。
早々の回答助かりました。

お礼日時:2010/08/25 14:51

課税扱いになれば、所得税5千円くらいです。


でも住民税にも反映しますから住民税も
年間で5000円前後UPします。
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この回答へのお礼

具体的な金額ありがとうございます。

所得税くらいかなぁ~なんて安易に考えてましたが
住民税も取られるとは!?

とても助かりました。

お礼日時:2010/08/25 14:53

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