育児休暇後の有給休暇について
今年一年間の育児休暇を終えて仕事に復帰しました。
復帰後の有給休暇日数を会社に聞いたところ一年間休んだので今年度の有給休暇は付与できないと言われました。私の計算では38日のはずが18日しかありません。これは労働基準法に違反しないのですか?
回答(3件)
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No.3ベストアンサー20pt
こんにちは。私も2月に1年間の育児休暇を終えて復帰しました。職場は大手企業の子会社で100名足らずのサービス会社です。参考になりますでしょうか?
年間20日の有給休暇があり3月末に残った分は4月以降に繰り越され、新規で与えられる20日を足して最大40日の有休があります。38日の予定ということでしたのでkou0724さんの会社と同様かと思われます。
復帰後、2週間経過しないとは休みを取れないと言われました。その後、年間20日の有休がまるまる与えられました。
私の場合、残り1カ月の間に過去の繰り越し分を含め40日の有休がついたため、総務部長から冗談ぽく「全部取得したらもう席はないよ」と言われましたが。
また、うちの会社には勤続10・20年の表彰があるのですが、育休中の1年間もカウントされると説明を受けましたよ。だから育休は「休んでいた」状態ではないのではないでしょうか?
ところでお子さまは保育園ですか?私の子どもは4月から入所していますが、思った以上に病気になり会社を休まなければなりません。18日では不安ですよね。同じ働く母としてkou0724さんが本来あるべき有給休暇を得られることを願っています。
この回答へのお礼
ありがとうございました。
6月から保育園へ行ってますが、一ヶ月に一度の割合で熱を出してます。7月には水疱瘡と夏風邪で計5日も有給消化してしまいました。
全部使うつもりはありませんが、やはり保険のような物で
あるに越したことはないですよね。
会社にもう一度きいてみます。minikirinさんもがんばってください。
No.2ベストアンサー10pt
違反です。
労働基準法第39条第7項に、
「育児休業した期間は、(年次有給休暇について)出勤したものとみなす」旨の定めがあります。
この回答へのお礼
がんばってもう一度会社側に交渉してみます。
違反ならば強気で行っても大丈夫ですよね。
ありがとうございました。
しません。
年次有給休暇の付与は39条で規定されていますが、わかりやすく端的に解釈すると「計算期間中、8割以上出勤した人について有給休暇を与えなければならない」と規定しています。
つまり2割以上休むと会社は有給休暇を与えなくてもいいのです。
この回答へのお礼
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
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