共働き妻の「過去の未納」+「過去の厚生年金」+「国民年金基金」
タイトルが長くて申し訳ありません。
私は転勤族サラリーマンの妻で、職を転々としております。
この度、私自身の年金がどうなるかを色々調べたのですが、
以下の3点について、あっているか不安なので教えてください。
(1)妻の老齢基礎年金は、生涯妻自身の記録に基づいて払われるので、
妻自身の結婚前に国民年金未納期間がある分は、10年追納の改正がきたら払っておくべき。
妻の老齢厚生年金については夫死亡の場合、夫の遺族厚生年金(死亡した夫の老齢厚生年金の4分の3)のほうを選ぶと実質消えるが、老齢基礎年金は一生、夫は夫、妻は妻。
(2)この先、社会保険ありの会社につとめて厚生年金加入していても、夫婦揃っているときは妻の分も需給できるので問題ないが、夫が死亡した場合、夫の老齢厚生年金の4分の3を超えるほど妻の老齢厚生年金がなければ、その分は実質消える。
(3)妻に数年間厚生年金加入の過去があり、この先社会保険なしの個人事務所などに勤め国民年金基金に加入した場合、夫婦揃っているとき妻の年金は、妻自身の老齢基礎年金+数年分の老齢厚生年金+国民年金基金。
そして夫死亡後は、夫の遺族厚生年金選択の場合、妻自身の老齢基礎年金+夫の遺族厚生年金+妻自身の国民年金基金。つまり国民年金基金はどの条件下でも受給できる。
書いていても混乱します。わかりにくかったらすみません。
私が勘違いしている箇所があったら教えて頂けたらとっても嬉しいです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問に回答するに当たり、年金受給権に係わる年齢や保険料納付済月数などは最低限はクリアしているとさせて頂きます
> (1)妻の老齢基礎年金は、生涯妻自身の記録に基づいて払われるので、
> 妻自身の結婚前に国民年金未納期間がある分は、10年追納の改正がきたら払っておくべき。
「離婚時の分割」を考慮しなければ、年金記録は本人に帰属するものなので、ご賢察の通りです。
法改正で10年以上前の滞納に対する追加納付が可能となった場合は、一般論としては納めた方が良いです。
> 妻の老齢厚生年金については夫死亡の場合、夫の遺族厚生年金(死亡した夫の老齢厚生年金の4分の3)
> のほうを選ぶと実質消えるが、老齢基礎年金は一生、夫は夫、妻は妻。
・夫の加入記録に基づく「遺族厚生年金」の方が多いと言う事が絶対ではないので、言い切る事はできません。しかし、多分、イメージとしては書かれている通りです。
・老齢基礎年金に関してはご賢察の通りです。
> (2)この先、社会保険ありの会社につとめて厚生年金加入していても、夫婦揃っているときは妻の分も
> 需給できるので問題ないが、夫が死亡した場合、夫の老齢厚生年金の4分の3を超えるほど妻の老齢厚生
> 年金がなければ、その分は実質消える。
ご賢察の通りです。
> (3)妻に数年間厚生年金加入の過去があり、この先社会保険なしの個人事務所などに勤め国民年金基金
> に加入した場合、夫婦揃っているとき妻の年金は、妻自身の老齢基礎年金+数年分の老齢厚生年金
> +国民年金基金。
ご賢察の通りです。
> そして夫死亡後は、夫の遺族厚生年金選択の場合、妻自身の老齢基礎年金+夫の遺族厚生年金
> +妻自身の国民年金基金。つまり国民年金基金はどの条件下でも受給できる。
言いたい事は判りますし、イメージはその通りです。
ですが、給付される年金の正しい書き方は
妻自身の老齢基礎年金+妻自身の老齢厚生年金+夫の遺族厚生年金(差額分)+妻自身の国民年金基金
srafp様、早速の回答ありがとうございます。
あれこれ調べている時に他の年金関係のQでお見かけしていて、
詳しい丁寧な方だなあと思っていたので、自分にも回答が頂けるなんて大変嬉しいです。
補足・訂正頂いた点、よくわかりました。
一点だけ、もし、よろしければ教えてください。
>「離婚時の分割」を考慮しなければ、年金記録は本人に帰属するものなので、ご賢察の通りです。
とのことですが、「離婚時の分割」は老齢厚生年金部分だけで、老齢基礎年金は妻は妻自身のままと思っていたのですが、何がしかのケースで、妻自身の老齢基礎年金の額に変化があるのでしょうか。
私の俄か知識での拙い文章を理解してくださり本当に有難うございました。
これからに役立てたいと思います。
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