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バイト先の契約書にて

先週、私の弟がアルバイトが決まり良かったのですが、
契約書の一部に疑問を持ち相談させて頂きました。

その内容は、
自己都合の退職した場合、求人募集活動に損害をおかした事が明白な場合
求人広告代金の1割の請求されても異議はありません。

また、
自己都合の退職は14日前までに届し
会社の承認を得る事にします。

今はこんな契約書を交わす時代なのでしょうか?
また、会社の承認を得れない場合
上記の求人募集活動に損害をおかした事になるのでしょうか?

最後に法的にはどうでしょうか?

怪しくて質問させて頂きました。
御経験者、また法的に詳しい専門の方等の
御意見、アドバイスをお待ちしております。

まだ弟はサインはしていません。

何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

前者は労働基準法第16条で規定されている賠償予定の禁止に違反しています。



(賠償予定の禁止)
第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

ですから、労働基準法第13条(この法律違反の契約)により無効です。

(この法律違反の契約)
第13条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。


後者は当たり前の事です。
民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)にも記載されています。

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
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この回答へのお礼

早々の御回答ありがとうございます。

やっぱり怪しい会社だったんですね。

また別の労働契約書には、労働条件通知書に従いと記載があるのですが
労働条件通知書を頂いていません。

と言う事は、サインした場合
後で労働契約書を口頭とは別の契約が企業側は出来ることになりますよね?

正直、初めて聞いた事だけに
びっくりしています。

お礼日時:2010/08/25 22:23

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