国民健康保険の免除について質問です。
今月10日付で退職し、今日、市役所に国保加入の手続きに行きました。
書類不備で明日出直しになってしまいましたが・・・。
今回の退職は解雇で「会社都合」になります。
解雇について疑問が多数あったので、労基局に行って色々説明を受けました。
その時に「今年の4/1~解雇なら国保の保険料が1/3くらいに免除される制度が出来た」と聞きました。
今日は書類不備でしたので、保険証は貰えませんでしたが、その事について聞いたら「失業保険を貰える人でないとダメ」との回答でした。
私は今回、4ヶ月勤務での退職ですので、失業保険は貰えません。
前会社の時の分は去年貰ってしまってます。
収入もないのに国保の保険料は正直キツイです。
失業保険を貰える方でないと対象にならないのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
残念ながらその通りです。
私も以前事情があり、1年間無収入を経験しています。
が、親と世帯を一緒にしていた為、健康保険も国民年金も、免除、減額の措置はできない、と言われました。
私の場合は想定内で貯金を当てました。が、本当に生活保護を受けた方がよっぽどいい暮らしができる、とよく耳にしていた話は、本当でした。
実際に収入がなくても、保護対象にならない限り、国民健康保険、国民年金の支払い通知は容赦なくきます。払えなくなる可能性があるなら、早めに役所でアピールした方がよいですよ。
回答、有難うございます。
確かに生活保護受給者の方がよっぽどいい暮らしですね・・・。
国民年金は免除申請して来ました。
国保はちゃんと支払います。
No.4
- 回答日時:
>失業保険を貰える方でないと対象にならないのでしょうか?
残念ながらその通りです。
下記は姫路市の例です
http://www.city.himeji.lg.jp/var/rev0/0018/1200/ …
4ページをご覧下さい、「軽減対象はあくまで『雇用保険受給資格者証』で判断します」とあります。
つまり『雇用保険受給資格者証』のある人が対象なのです。
ですから
1.退職したときに雇用保険に加入していなかった為にそもそも『雇用保険受給資格者証』がない
2.雇用保険に加入はしていたが被保険者期間がたりず受給資格が無いために『雇用保険受給資格者証』がない
3.傷病手当金等を受けていて受給延長した為に退職直後には『雇用保険受給資格者証』がない
という人は該当しないということです(質問者の方は2に該当します)。
恐らく役人が机上で作ったために1~3のような状況は考慮できずにエアポケットのように抜けてしまったということのようです。
このことが大きく世の中に認知されれば政府もおっとり刀で何らかの救済措置をするかもしれませんが、現在のところは何の救済措置もありません。
ただ3ページをご覧下さい。
そこに失業減免とあります、これの申請に必要な書類に『民生児童委員の状況確認書または無職申立書(上記書類が無い場合)』とあります、この失業減免であれば『民生児童委員の状況確認書または無職申立書(上記書類が無い場合)』があれば受給資格がなくても良いのです。
ただしこの失業減免は条例に依るので質問者の方のお住まいの自治体にも同様あるいは似たような条例があって、それが利用できるなら減免を受けられるかも知れません、もしなければ残念ながら万事休すと言うことになります。
また失業減免と言う呼び名は姫路市が独自の制度に独自の名称をつけたものですから、他の自治体では異なる名称かもしれません(もちろん減免を受けられる規定も自治体それぞれ独自です)。
質問者の方にとっては納得できないことが多々あるかと思いますが、現時点ではそういうことになっています。
No.3
- 回答日時:
国保の制度は市区町村によって変わってきますので、お住まいの市役所に尋ねるのが確実です。
差し支えなければ補足いただければもう少し正確な情報が出てくるかもしれません。
国保の保険料免除(7割)には「雇用保険受給資格者証」が必要です。
で、これはハローワークでもらえる(らしい)のでハローワークに行く必要があります。
ここから先は私ではわかりませんが、失業保険の対象にならなくても
「雇用保険受給資格者証」がもらえるなら国保一部免除の対象になるかと思います。
免除になるのは「離職理由」が以下のどれかに該当する場合です。
(数字は雇用保険受給資格者証に書かれる数字です)
11 解雇(12,50以外)
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
33 正当な理由のある自己都合退職(31,32以外)
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)
※50というのは明らかに解雇された側が責められるべきケースです。
私の住んでるとこだと失業してなくても「収入の減少」だけで
一部免除できますので、もし上記の資格者証がもらえなくても
市役所に問い合わせればまだ道があると思います。
No.2
- 回答日時:
福岡県保険年金課から抜粋です。
平成22年4月1日から非自発的失業者の保険料が届出により軽減
◆対象者
平成21年3月31日以降に離職した方で雇用保険の「特定受給資格者」または
「特定理由離職者」として失業等給付を受ける方
※雇用保険受給資格者証の離職理由コードが 11、12、21、22、31、32(特定受給資格者) 23、33、34(特定理由離職者) に該当する方
※離職日時点で65歳以上の方は対象となりません。
◆軽減額
軽減対象者の前年の給与所得を、その30/100とみなして保険料の算定を行います。
◆軽減期間
離職日の翌日の属する月から翌年度末まで。
ただし、平成21年3月31日から平成22年3月30日までに離職した方は、平成22年度の保険料に限り、軽減の対象となります。
◆届出に必要なもの
雇用保険受給資格者証
(※雇用保険受給資格者証を紛失している場合は、ハローワークで再交付の申請ができます。)
-------------------------------
>前会社の時の分は去年貰ってしまってます。
全てもらってしまったのでしょうか?
もらえる受給期間は残っていないのでしょうか?既に終了?
受給期間や受給日数が残っているようならハロワに行って再受給お願いもできるかと
思われます。
しかし。。国保の軽減は対象者に該当していればですね。
回答、有難うございます。
前会社の分は去年、全額(延長もして貰いましたw)貰ってしまってるので終了です。
対象外と言われて来ました・・・。
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