アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

胎児の損害賠償を請求する権利主体

胎児は不法行為に基く損害賠償請求権についての法律関係では、生まれたものとして扱われるということですが(民・721条)、
母親と胎児が被った損害についての訴訟において、
胎児の損害賠償については出生前であっても審判されるのでしょうか?
たとえば、加害者は胎児に***円支払うなど。

胎児には権利能力はないので、請求する権利主体は誰になるのでしょう?
権利主体はなくても、審判が可能なのだということなのでしょうか?


また、もし出生前に胎児―加害者間の損害賠償についての判決が出されることが可能なら、
出生後、その判決について異論があれば、母親などが胎児を代理して再び訴訟をおこすことは(控訴・上告)することはできるのでしょうか?

最近民法を勉強しはじめ、拙文となっているかと思いますが、ご回答ねがえたらと思います。

A 回答 (1件)

こんにちは



判例によれば、胎児である間に損害賠償請求できるかについては否定されていて(大判昭和7年10月6日)、生まれてから法定代理人によって損害賠償することになっています

「既に生まれたものとみなす」の意味について、判例・通説は「停止条件説」であり、胎児の間は権利能力は認められない。胎児が生きて生まれてくると、取得した権利が相続開始、不法行為のときに遡って存在したものとされる、となっています

なお相続についても、胎児である間には、他の法定相続人も遺産分割協議はできず、胎児が生まれた後に、遺産分割協議をすべきという説が有力のようです

参考になれば幸いです
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど!
「生まれたものとみなす」というのが、その時点で請求できるということなのかと勘違いしていました!
生まれた後に、法廷代理人によって請求されるのですね。
よく分かりました、ありがとうございます!

お礼日時:2010/08/26 12:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!