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生命保険の契約を検討する時、生命保険会社から検討材料として、保険設計書をもらうことがあります。
金融監督庁では、この保険設計書の保存と、保険契約者や当局から請求があったときに、即時検索して閲覧できるようにすることを義務つけたと聞きましたが本当でしょうか。
もし、本当なら該当の法律、政令等も併せて教えていただけると幸いです。

A 回答 (1件)

 「金融商品の販売等に関する法律」というのが、そうですが、法律では、保険設計書の保存は義務付けられてはいませんが、生保協会の取扱指針により、保険設計書を含む募集データ、契約データの開示、即時検索して閲覧できるようにすることを規定しています。



(法律)
http://www.fsa.go.jp/notice/noticej/kinyuusyouhi …
(取扱指針)
http://www.seiho.or.jp/sisin/mokuji.html
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