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会社の精算時にある未払いの税金は、代表者個人の債務になるのでしょうか?(会社は株式会社です。)知人が知り合いから会社を引き継いだのですが、中身を確認すると未払いの法人税が約500万あったそうです。会社を継続して支払いをするのは現状厳しく、会社の精算も視野にいれているそうですが、その場合現代表者に請求が残るのでしょうか? 税務署の方から本人に請求の手紙が来たらしく、現在返済方法を返答する約束を税務署としているそうです。よい解決策があれば、ご教授いただきたく思います。よろしくお願いたします。

A 回答 (3件)

株式会社において、代表取締役というだけで、連帯して支払う必要があるわけがない。

国税徴収法第32条~41条に第二次納税義務というものが定められていて、法人以外が支払う必要がある場合もあるが、質問文を読む限りにおいては、該当しない。他の特段の事情があれば別ですが。

第二次納税義務があるのは、簡単に書けば、合名会社・合資会社の無限責任社員、解散した時に、納付すべき国税を納付しないで残余財産を分配などした場合の清算人、またはその滞納したことによって利益を得たものなど。少し簡単に書きすぎているかもしれない。

>現在返済方法を返答する約束を税務署としているそうです

変な約束をせず素直に、会社を清算し、破産手続きを開始する予定であることを伝えるのがいいのでは?仕事熱心な税務署員ならば、なんとか納税させようと、頑張るかもしれないが。清算しないのであれば、支払方法は考える必要はあります。

#2の人へ
適当な回答をする人が多くて困ったものですねhttp://www37.atwiki.jp/gyouretulaw/pages/19.html
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この回答へのお礼

具体的なご意見をありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/09/02 17:34

税金は特別で、条文に会社債務は、代表取締役と連帯して支払う必要があるらしい。



一般の債権とは違う。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/09/02 17:32

質問の意味がわかりませんが。


「会社の精算時」とは何のことですか?清算のことでしょうか。そうだとすると、通常その段階で会社を引き継ぐことなどないはずなので、ますます意味不明です。
基本的には会社の税金は会社の負債であり、代表者個人が保証していない限りその債務者になることはありません。また、代表者個人が会社から借金をしているような場合には、債権者から第三債務者として直接請求を受けることはありますが、引き継いだ会社ならそのようなこともないでしょう。
いずれにせよ、事実関係が正確にわからないと何とも回答のしようがありません。
だいたい、そのようなことは、本人が質問するならいざ知らず、当事者でないあなたが「税務署の方から本人に請求の手紙が来たらしく」などと不正確な情報をもとに質問すること自体、余計なお世話だと思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。打ちこんだのは本人ではないのですが、本人がここにいて質問をさせていただいております。参考になりました。会社清算が正しく、精算は間違いです。ありがとうございました。

補足日時:2010/08/28 18:44
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