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大阪地方裁判所に訴状を提出すると受理されました。大阪地方裁判所で原告として法廷に立つのはまったくのはじめてです。
 9月の終わりに「第1回弁論」がありますが、始まると原告のわたしは何をしなければならないのでしょうか。
 訴状にもとづいて訴えをわかりやすく説明するということから始まるのでしょうか。

A 回答 (3件)

この時点では、書面での説明ですから、説明もなにもアドバイスはありません。


告訴趣意書ですから、何を理由に告訴したのかを書面での説明になります。

正直、訴訟を「個人」でしていますか?
書面には「書式」がありますし、証人召喚もしないとなりません。
余程の「知識」がないと、弁護士相手には難しいといえます。
相談者には「原告立証責任」がありますから、証拠収集したりの調査ができませんから、専門家に頼るのがいいでしょう。
簡易裁判とは違い、地裁では書面の間違いは「敗訴原因」になります。
状況次第では「裁判官勧告」で弁護士選任がされるまでは、法廷がとまる場合もあります。
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(1)裁判は初めてですか。



(2)簡裁スタートとか、家裁スタートの案件でなく、
いきなり地裁スタートの案件からはじめたのですか。

(3)代理人の弁護士とかは、ついていないのですか。
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 裁判の内容によってやるべきことが違うと思うので質問の内容だけでは何をどう説明したらいいか分かりません。


 詳しいことは弁護士に相談してください。

この回答への補足

 弁護士に相談してください、では回答になっていません。

 こういう回答はいりません。

 裁判所の担当に電話で聞けばいいのを無償の親切な方がおられると思って投稿したので、そういう方がおられましたら、ご回答ください。

補足日時:2010/08/28 16:03
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