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セクハラ行為の示談時、金銭の受け渡し、示談書の受け渡しは代理人(親族)でもいいでしょうか?
それと、示談金を受取る際、示談書と別に受領書も必要でしょうか?

A 回答 (1件)

>セクハラ行為の示談時、金銭の受け渡し、示談書の受け渡しは代理人(親族)でもいいでしょうか?


問題ありませんが、先方には「誰が行く」と通知してください。
その人物が「代理人」であると「委任状」を書いて渡して、当日に相手に見せる必要があります。

>それと、示談金を受取る際、示談書と別に受領書も必要でしょうか?
当然必要になります。
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この回答へのお礼

迅速なご回答有難う御座います。示談書の中に「金○○円これを受領した」と入っているので、受領書は不要かと思いました。必要なのですね。委任状も用意致します。有難うございました。

お礼日時:2010/08/28 16:54

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