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タクシーとバイクが接触する事故があり、バイクが歩道に突っ込みました。この事故で歩道を歩いていた私の背後からバイクがぶつかり転倒。被害としては打撲・擦過傷・右目の上を切り九針縫う怪我を負いました。その後タクシー会社の事故係から連絡があり、治療費と休業損害・通院交通費等の支払いはしますとの事ですが、私としては職業的にサービス業ということもあり「右目上部の傷跡」や右目上部を切ったことによる神経障害(感覚麻痺・・・右目上部を触っても何も感じない)が心配です。知り合いの話だとその様な精神的苦痛に関しては慰謝料として請求できるとの事ですが、どの程度の金額が妥当なのか分かりません。又、事故の過失割合はタクシー側の責任が大と思われますが、いずれにしても一般的には保険会社の方が対応するのではないでしょうか。事故係の方が不誠実ということではないのですが、何か手馴れた印象を受けました。事故は誰にも起きうるものなので、不当な請求をするつもりは全くありません。私のようなケースで、どなたか経験された方があれば是非教えてください。宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

>右目上部を切ったことによる神経障害



これだけを理由にした慰謝料と言うものはありません、
治療に対して治療を行った日数に対する慰謝料と、治療が終わった上で、後遺障害が残り、その後遺障害が自賠責保険の後遺障害として認められた時に、その後遺障害に対する慰謝料と言うのは支払われます。

後遺障害の等級が認められなければ通院分の慰謝料以外は認められる事は有りません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。後遺障害が認められないといけないのですね。事故は誰でも起こりうることですが、なんだか痛い思いをするだけ損したような・・・。でも、命に別状が無いだけ良かったと思うことにします。ご多忙のところお教えいただき、御礼申し上げます。

お礼日時:2010/09/01 11:23

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