役員退職慰労金を分割支給する場合、株主総会で
「支給額 :役員退職給与規定に基づき5000万円。」
「支給方法:退職慰労金規定に基づくものであり一時に支払うべきものであるが、資金繰りの都合上、支 給対象者と協議の上、5年間の分割払いする。」
「各年度の具体的な支給額:1から4年目まで月額25万円(年額300万円)5年目に残額一括支払い。」
というように決議した場合、基本的に法人側は支給の都度損金算入するとして、受け取り側の個人は退職所得となると思いますが、5年目にもやはり残額の一括支払いができない場合、再度対象者との協議で分割年数を更新(例えば、6から9年目まで月額25万円(年額300万円)10年目に残額一括支払い)した場合、退職年金として雑所得と認定される恐れがあるのでしょうか?
どの資料をあたって見ても、「退職一時金の分割支給であることが明らかであれば、分割年数に明確な規定はないが、退職年金とみなされないよう3年から5年以内としたほうがいいでしょう。」みたいな消極的なものしかありません。
上記のように分割の取り決めを再度見直すような場合はどのような取り扱いになるのでしょうか?
参考意見でも結構ですのでよろしくお願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
参考意見でも、とういうことで投稿しますが、私の感覚では5回以上の分割は既に危険水域に突入しています。
そして、今回さらに分割するという、、退職年金のリスクはさらに高まるような気がします。
で、これは認定されるか否か、でもあるので、どの資料も曖昧といわれても
論理的帰結と事実認定のギャップとおもいますので、やむを得ないんじゃないでしょうかね。
ま、私見だけでもとはおもいQAを紹介しますが、こうした資料は
厳しめな裁定が拾われる傾向にあるので、真実はわかりにくいですね。
■退職金を分割支給したら、年金と認定された事例
【相談】
息子に事業を承継し終え、引退する社長に退職金の支払をするになった。
株主総会決議で支給が確定した年度に一時に損金算入したものの、資金繰りが
悪いため、その年度では未払いとなった。結局、その後8回(8年間)の分割払
いにより支給された。
ところが、税務調査において、この分割払いについて、年金支給とみなされて
しまった。すなわち、会社については、法人税法上、退職金を一時に損金算入す
ることが認められなかった。さらに、社長個人については、所得税法上退職所得
による安い課税が使えず、退職年金による雑所得として課税された。
【対応策】
役員退職金は、株主総会等の決議により支給が具体的に確定した年度に一時に
損金算入するのが原則です(法通9-2-28)。
この場合、法人の資金繰りが悪化している場合など、役員退職金を分割支給す
ることに合理的な理由がある場合には、法人税法上は、退職金を未払い分も含め
て一時に損金算入できます。また、所得税法上も、退職所得での課税が認められ
ます。これに該当するには、実務上、4回(4年間)程度の分割支給が限度とい
われています。
よって、これを超えると、年金としてみなされることがあります(同9-2-
29)。この場合、未払い計上した退職金の一時の損金算入も否認されます。
また、退職所得による安い課税も否認される可能性があります。
参考意見、投稿いただきありがとうございます。
そもそも、退職一時金(退職金)と退職年金とは性格の異なるものであると認識しています。
すなわち、退職一時金は退職金規定(役員退職慰労金規定)に基づき算定され、支給されるもの。
退職年金は色々な形式はあるものの少なくとも退職一時金を年金現価相当額として、
受取る期間に応じた年金総額を決定し、年金規定に基づき算定され、支給されるもの。
「私の感覚では5回以上の分割は既に危険水域に突入しています。」
なぜ、5年なのでしょうか?
参考文献等にはおおよそ3年から5年まで(3年以内が安全)にするのが無難。
となっていますよね。
「実質的に退職年金と同等」であるとみなされる可能性がある。と。
そんな認定事例が本当にあるのでしょうか。
株主総会で役員退職慰労金規定(退職年金規定ではなく)に基づき支給決議をしているにもかかわらず、そこまで税法にも通達にもない解釈をされるのか、すごく疑問です。
はっきりと、何年を超えるものはたとえ退職慰労金規定に基づき支給されたものであっても退職年金とみなすとかみなし規定を明確にしてほしいものですよね。
審理に直接見解を聞くしかないですかね。
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