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隣室が境界壁の内装工事
分譲マンションにて隣室の方が私の部屋との境界壁にドリルで工事をされました。
断続的に1時間ほどかけて壁全体に工事していたようです。
工事中なんどかコンコンとノックのような音もしており、反対から手でさわると明らかに境界壁を
工事しているような振動がありました。
その時は規約を知らず管理会社も休みであったためどこにも連絡しませんでした。
念のため工事の音の一部を携帯で録音しております。
後日確認したところマンションの管理規約では境界壁の躯体部分は共用部分となっております。
隣室の人間に話をしても隣室内の間仕切壁を工事したとの事で確認させてもらえません。
管理会社から確認させても同じ回答で確認できません。
私としては穴の大きさと深さが大した事無ければかまわないのですが、
確認できず困っております。

そこで質問なのですが
1 民事にて工事内容を確認できる手段があるか?
2 建造物等損壊罪、器物損壊罪にて告発できるか?
3 告発可能の場合録音データはコピーでかまわないのか?
4 今後私がこの部屋を売りに出す時隣室の工事を買主に告げる義務があるか?
以上詳しい方教えていただけませんか。

A 回答 (1件)

1 民事にて工事内容を確認できる手段があるか?



  内装工事をする前には、工事内容について書面で理事会の同意を得るような規定があると思いますので、理事会に届出内容を確認してください。
届出がなければ、管理組合として工事内容を明らかにするよう請求できます。

2 建造物等損壊罪、器物損壊罪にて告発できるか?

  管理組合として告発はできるのでしょうが、何を望んでそんな事を思いつくのでしょう?

3 告発可能の場合録音データはコピーでかまわないのか?

  証拠能力があるかどうかは分かりません。
  工事の実態を確認すれば解ることだと思います。

4 今後私がこの部屋を売りに出す時隣室の工事を買主に告げる義務があるか?

 万が一その工事の為に耐震強度等に重大な問題が起きた場合には買主に告げる義務があります。
 まあ、ドリルで穴を開けたくらいの工事ではその必要は無いと思いますが…

このような場合は、理事会に対して、隣家が共用部分に対して構造上問題がある工事をした怖れがあるので、確認をして欲しいと伝えてください。
管理会社の担当者と理事長で工事会社も呼んで現場確認をする必要があります。

境界壁が共用部分で、穴を開けたりしてはいけないということを知らない人も居ますので、確認する前から告発というようなスタンスではなく、皆で話し合うことから始めて下さい。

工事に問題があった場合は、原状に戻してもらう必要があるかもしれません。

  
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
工事内容の書面は提出されておらず、請求しておりますが今のところ提出はありません。
2ヶ月ほど管理会社、理事会等も交えて交渉しておりましたが、境界壁を工事したわけでは無く、
実態を確認させる義務は無いと主張されていきずまっており、管理会社の担当もこれ以上は動けないと
昨日言われたために告発を考えておりました。
現状の説明が不足していて大変申し訳ありませんでした。

お礼日時:2010/08/31 20:54

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