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日本国の非上場株式会社では、相続人等以外への自己株式の売渡請求はできるのでしょうか?
できる場合、どのような手続きが必要でしょうか。定款等に何か定める必要はありますか? 
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>日本国の非上場株式会社では、相続人等以外への自己株式の売渡請求はできるのでしょうか?



 相続人等以外に対しても会社法第174条のような売渡請求をすることができる制度があるかという趣旨のご質問でしょうか。そのような売渡請求の制度はありませんが、公開会社(=上場会社ではありません。公開会社でも上場していない会社はあります。)かどうかを問わず、たとえば、取得対価を金銭の交付とする取得条項付株式にするという方法が考えられます。既存の株式を取得条項株式に変更するためには、株主の全員の同意による定款の変更(あるいは種類株式について取得条項を付けるのであれば、株主総会の特別決議による定款変更及び当該種類株主の全員の同意)が必要です。
 ご相談者の意図とマッチする方法であるかは、詳細な検討が必要になると思いますので、実際に導入を検討されるのでしたら、弁護士や司法書士に相談された方がよいでしょう。

会社法

(株式の内容についての特別の定め)
第百七条  株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる。
省略
三  当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。
2  株式会社は、全部の株式の内容として次の各号に掲げる事項を定めるときは、当該各号に定める事項を定款で定めなければならない。
省略
三  当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること 次に掲げる事項
イ 一定の事由が生じた日に当該株式会社がその株式を取得する旨及びその事由
ロ 当該株式会社が別に定める日が到来することをもってイの事由とするときは、その旨
ハ イの事由が生じた日にイの株式の一部を取得することとするときは、その旨及び取得する株式の一部の決定の方法
ニ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ホ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ヘ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのニに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのホに規定する事項
ト イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の株式等以外の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

(異なる種類の株式)
第百八条  株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、委員会設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。
省略
六  当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。
省略
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この回答へのお礼

お返事が遅くなりましたが、ご回答大変有り難うございます。まさに求めていた回答でした。
無事に取得条項付きの株式について定款に定め、登記でき、株式発行できました。
大変有り難うございました。

お礼日時:2010/09/09 01:42

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