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この場合、商法でしょうか刑法でしょうか?

個人経営の方より中古パソコンの購入を進めたのですが、入金の後に連絡が取れなくなりました。
その為、内容証明郵便を送った所、商品を送るとのメールが一通入りました。
しかしながら、その間に引越しを行っており姿をくらまそうとしております。
(本人がブログに私との取引の事、そして引越しの事を書かれておりました)

明らかに取引の意思が見られず、このまま逃げてしまう様子ですので債務不履行ではなく詐欺行為かと思われます。

対処法も合わせて、お知恵を拝借できればと思います。

A 回答 (5件)

>当然捜査をするのは法ではなく、警察が罪を犯した者に行うものですね。


>(その罪を法で定めているという事になりますでしょうか)

民法には刑罰が規定されていませんから、民法上の不法行為は「罪」にはなりません。
だから警察は捜査の対象外ということです。

警察は罪を犯した人に対して罪を償わせるものですから。
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この回答へのお礼

またまた素人発言で申し訳ありません。

今回の場合、詐欺として立件できれば警察(刑法?)にて取り扱ってもらえると言う事で、
その場合は罰金などの刑罰は執行されるがお金などの回収はできませんよね。
逆に刑罰は与えられないが、お金の回収を執行するのが民法と言う解釈で宜しかったでしょうか?

取引に応じない状況より、民法にて訴えることができる。それに加えて詐欺などの立件ができれば刑法でも訴えることができると言う事で、民法でもあり刑法でもあるという事で宜しいですか?

お礼日時:2010/09/02 07:07

民法でもあり刑法でもあります。



契約不履行は民法上の不法行為
意図的な契約不履行は刑法上の詐欺罪


>ただ、姿をくらまして逃げてしまった場合、商法・民法にて行方を捜査する事はできないですよね。

民法と商法なら逃げなくても捜査はできません。
警察が捜査出来るのは刑法だけです。

民法上の問題ならあなたが自分で訴訟を起こして、強制執行などするしかありません。
逃げられたらそれまでです。
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この回答へのお礼

言葉足らずで申し訳ありません。
当然捜査をするのは法ではなく、警察が罪を犯した者に行うものですね。
(その罪を法で定めているという事になりますでしょうか)

素人発言にて申し訳ありません。

お礼日時:2010/09/01 01:48

これは簡単な様で意外と難しいですね、形の上では詐欺が成り立つのですが詐欺ははじめから騙すつもりである証拠が必要です。


逃げる算段をしているからと言って詐欺とまでは言い切れるかどうか、品物を用意するつもりだったが何度も請求されるからもうどうしようもなく逃げることにしました、騙すつもりはありませんでした。
となると難しいのです。
私見ですがとりあえず詐欺罪で刑事告訴して警察の力を借りて所在を突き止め詐欺罪が成立しなくても民事訴訟で追い詰めることはできると思います。
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この回答へのお礼

姿をくらましている様子なので、まずは刑事告訴ですね。
ただ、その告訴を受けてもらえるかが問題で・・・
とにかく頑張ってみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/01 01:50

内容証明を持って、警察に相談してください。



これは「詐欺罪」で受理される可能性があります。
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この回答へのお礼

早速、警察へ相談してまいります。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/01 01:42

詐欺罪が成立するためには、当初から、支払う意思が


なしのに、取引したことが必要です。

この場合は、刑法の問題になります。

そうではなく、後になって支払わないだけなら
これは債務不履行で、商法、ないし民法の
問題になります。
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この回答へのお礼

当初から支払う意思が無かった事を立証しなくてはならないと言う事で、つまりそれを立証できないと警察は動かないと言う事になってしまうのですね。

ただ、姿をくらまして逃げてしまった場合、商法・民法にて行方を捜査する事はできないですよね。
逃げられ損と言う事でしょうか?

お礼日時:2010/08/31 17:26

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