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採用にあたって採用条件に居住地を限定することは、法律違反になりますか?。例えばA市から20km以内に住むことなどは法学的にみてどうですか。
居住地の自由は、基本的な人権だと思うのですが。
業務遂行上の特段の合理的理由はない場合はどうでしょうか。
また居住地の限定の合理的な理由と判断される場合があるとするとどういう場合でしょうか。

A 回答 (3件)

なりません。



ですが、例えば入社後に家庭の事情等で転居したからと言って
即解雇にすることは難しいと思います。

「A市から20KM以内」と縛ること自体に
合理的な理由はないと思うので、裁判になれば恐らく負けます。

例えば、交通費を出さないとかA市に在住すれば
会社がバックアップするとか、労働者に良い条件で縛るのはどうでしょう?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
合理的な理由とは具体的にはどんなものが認められるのでしょうか。
知ってらっしゃったら教えて下さい。

お礼日時:2010/09/02 20:06

法的には合理的な理由がなければその契約自体が無効となります。



採用時に「A市内に住んでいる人」を採用することは企業の自由ですが、
その後の引っ越しについては企業が制限することは出来ません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
すると、採用されて、すぐ引っ越しても信義には劣るかもしれませんが、業務に支障がなければ、問題に出来ませんね。

お礼日時:2010/09/02 20:03

法律には、全く触れることはありません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
 ということは、採用した後に、採用した人が、何らかの理由で就職時の制限を超えて、転居した場合、解雇できますかね。憲法25条生存権の保証に違反する気もするんですが、どうでしょうか。具体的な裁判の例とかあれば教えていただけると助かります。

お礼日時:2010/09/02 18:36

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