プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

てんかんの医療過誤
5年以上前からてんかん発作が起き、多い日には1日10回以上に上りました。
総合病院の脳神経外科において投薬を受けていましたが発作がおさまらず、精神的にも追い詰められ、発作ばかりが原因ではないのですがリストカットにいたり14針縫いました。
これをきっかけに初めて精神科を受診したところ、薬を変更すべきと指摘されました。具体的には、デパケンではなくテグレトールを飲むように言われた。
現在、テグレトールを飲み始めて4ヶ月ほどですが発作はほぼコントロールされ、精神的にも安定した状態を取り戻しつつあります。そして気づきました。
脳神経外科医はデパケンよりもテグレトールのほうがより適切だと気づいていたのではないか、と。管理がやや難しいテグレトールを避け、楽なデパケンを処方し続けたのではないか、と。
発作を止めるという共通の目的を持った当事者として服薬は完璧であった、と患者である自分は確信を持って断言できる。患者としての務めを果たしていたので一方の当事者である医師に対して申し訳が立つ。
では医師はどうだったか。発作がおさまらないだろうとわかりつつも効かない薬を出し続けたのではないか。これは未必の故意にあたるのではないかと。医療過誤ではないのかと感じ始めました。
リストカットにまで追い込まれたのだから医師に過失責任があるのではないかと感じ始めました。
こんな場合損害賠償請求?は可能でしょうか。なんらかのかたちで責任を認めさせることは可能でしょうか。

A 回答 (4件)

てんかんの治療には



『精神科』にするか、
『脳神経外科』にいくか、

脳神経外科の中でも、
脳神経『外科』と看板を掲げながら

切ったり貼ったりする脳外と、切らないしない脳外がありますよ。
(正しくは脳神経内科?)

通ってみないとわかりません。
(私の経験では、近所の大きな病院の力関係も関係有り。)

さらにてんかん専門医にお世話になるという手もありますよ。
    • good
    • 0

てんかんにも色々な種類があり、それぞれにおいて第一選択の薬があります。


プロトコールに行ったものだと思いますので、医療過誤とは言えません。
    • good
    • 0

強い発作があったようですけどデパケンとテグレトールを一緒に服用しても大丈夫です。


あとは、フェニトインという粉末剤とマイスタンという錠剤は使用してませんか?
リストカットまでになるということは鬱状態になっていることもあります。

今の時期に癲癇発作が起きるということは脱水症状や熱中症ということもあります。
水分摂取を忘れずに。と言いたいですけど水分摂取量が多すぎても薬の効き目を薄くしてしまうことにもなります。一度通院している病院へ行って脳波検査をしてみるのが一番です。

脳神経外科よりも精神科で検査してみるほうが最適です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

プロラクチノーマの自分ですが、現在はテグレトールとラミクタールを併用しています。
以前はデパケンとマイスタンだったのですが効きませんでした。

鬱状態、ですか。初めてご指摘いただきました。そこまで自分を追いつめていたのかな、と。

いずれにせよ精神科という選択肢が初めて得られました。今後の参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/03 14:35

申し訳ありませんが、貴方の意見に賛成しかねます。

医療過誤の場合、親御さん等が損害賠償を起こすと言う話はありますが、本人が起こすと言う話は聞きません。

「脳神経外科医はデパケンよりもテグレトールのほうがより適切だと気づいていたのではないか、と。管理がやや難しいテグレトールを避け、楽なデパケンを処方し続けたのではないか、と。」
と言う話はかなり被害妄想的に思えます。

http://www.interq.or.jp/ox/dwm/se/se11/se1139004 …

と、デパケンは普通にてんかんの薬として処方されるものですから、まず、この薬を使ってみるのが普通です。
本来、精神科で見て貰う病気ですから何故脳外科医が見てくれたのかがよくわからないのですが、「何故直らない」と思いつつ、精神科を紹介しなかった責任は確かに医者にあります。ですが、リストカットしたのは貴方自身の責任です。

私はてんかんではありませんが、多分、貴方以上に複雑な病気です。でも、理解してもらえる医師を探してどのくらいの病院を回り歩いた事か・・・。

貴方の言う総合病院は自宅の近くなのですか?損害賠償請求をしたら噂になりますよ。

でも、日本国憲法に患者自身が病院(医師)を訴えてはいけない等という話はありません。出来る限り弁護士さん等にご相談の上決めて下さいね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

実際問題そこまでの費用と時間とをかけてまで法的手段に訴えるだけの根性は自分にはないのです。
ただ、医師の、私に対する良心の呵責を私が確認できる機会がほしいとは思います。

すでに職場においてはリストカットの件を半ば公言している私ですが、ご意見を参考に今後必要に応じて専門家と相談し対応したいと考えています。
ただ、診療科や選薬についてお聞きしてはおりませんし、ましてや私より複雑であろうあなたの病気について私は関心はありません。

丁寧なご返信に重ねて心からお礼申し上げます。ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/03 14:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!